開発行為の概要および開発許可申請の流れ

更新日:2022年04月01日

開発行為の概要

平成20年4月1日から、古河市において『開発行為』を行う場合には、あらかじめ市長の許可(都市計画法第29条)を受けなければなりません。

また、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物等を建築することはできません。

『開発行為』とは

開発行為とは、主として建築物(住宅・店舗・工場等)の建築または特定工作物(コンクリートプラント・ゴルフコース等)の建設の用に供する目的で行う土地の『区画形質の変更』をいいます。

『区画形質の変更』とは

区画形質の変更とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。

  •  区画の変更…道路、水路等で区画割をすること
  • 形の変更…1.0メートルを超える盛土、または2.0メートルを超える切土が生じること
  • 質の変更…宅地以外(田・畑・山林等)の土地を宅地にすること
    なお、建築行為を伴わない駐車場や資材置場等の造成行為は、開発行為に該当しません。

開発許可が必要となる規模

  • 市街化区域
    1,000平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合
  • 市街化調整区域
    土地の面積に係わりなく開発行為を行う場合

※なお、市街化調整区域において、開発許可を受けた区域以外で建築行為を行う場合には、都市計画法第43条の許可が必要となります。

事前相談

開発行為の計画や市街化調整区域において既存建築物の増改築、または用途変更の計画がある場合には、開発許可等の有無や立地の適合性を判断するため、事前に建築指導課にご相談ください。 ※事前相談の際には、登記簿謄本や公図の写しなどの書類をご用意していただく場合があります。詳しくは当課に直接問い合わせてください。

許可申請手続きの流れ

申請面積により、制限解除申請時期ならびに制限解除承認時期が異なるため、フローチャートが2種類ございます。下記より申請面積にあったフロー図をお選び下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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