建築物省エネ法

更新日:2025年04月01日

建築物の省エネ基準について

令和7年4月現在の省エネ基準は以下のとおりです。

規模 用途 BEIの基準
2,000平方メートル以上 工場等 0.75
事務所等、学校等、ホテル等、百貨店等 0.80
病院等、集会所等、飲食店等 0.85
2,000平方メートル未満 全ての建築物 1.00

※上記BEIの水準には、太陽光発電設備及び、コージェネレーション設備の発電量のうち自家消費分を含む。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準に適合が義務付けされました。また建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が創設されました。

古河市の地域区分

6地域

年間の日射地域区分

A4区分

暖房期の日射地域区分

旧古河市、旧総和町:H3区分

旧三和町:H4区分

建築物省エネ法の概要

建築物省エネ法では、用途変更、修繕模様替、設備改修等は対象外です。

省エネ適判手数料

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

新築または省エネ性能向上のための工事(増築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修等)を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合認定を受けることができます。認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。ただし、認定申請は工事着手前でなければ認定できませんのでご注意ください。

各様式について

申請等に係る様式につきましては、古河市では専用様式を定めておりません。省令で定められたものを使用していただきますようお願いします。つきましては国土交通省のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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