建築物等の定期報告
令和6年度の定期報告のご案内
1.令和6年度の対象建築物
児童福祉施設等
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(助産施設、各種老人ホーム、障害者支援施設等)
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅、寄宿舎)
学校又は体育館(学校に付属するものに限る)
体育館(学校に付属するものを除く)
※その他条件がございますので、詳しい内容につきましては下記に掲載した「定期報告対象建築物と報告時期のご案内」等をご参照ください。
定期報告対象建築物と報告時期のご案内(令和6年度) (PDFファイル: 1.7MB)
2.防火設備について
防火設備の定期検査報告は、一年に一度必要となります。
対象建築設備等と報告時期のご案内(令和6年度) (PDFファイル: 1.5MB)
3.報告期間
令和6年7月1日(月曜日)~12月27日(金曜日)
※感染症等の影響により、期日までに報告が困難な場合、調査が可能となった後、速やかに調査し、報告頂きますようお願いします。
※対象建築物の所有者、管理者の皆さまには事前に案内をお送りしておりますが、ご不明な点等ございましたら、建築指導課までお問い合わせ下さい。
※令和5年度の対象建築物の報告が遅れている場合は随時受付していますので、速やかに報告頂きますようお願いします。
建築物等の定期報告について
定期報告制度とは
不特定多数の者が利用する建築物(特定建築物)は、建築物の維持保安上に不備や不具合があると、事故や災害の原因となったり、あるいは、災害が発生した場合に被害が拡大するなど、建築物の利用者に被害が及ぶおそれがあります。このような危険を未然に防止し、建築物を安全に使用するためには、建築物、昇降機および建築設備等を定期的に点検することが大切です。
定期報告制度とは、建築物等の所有者(または管理者)において、定期的に、一級・二級建築士または建築物調査員による建築物等の維持保全状況の点検を行い、その結果を特定行政庁に報告するよう、建築基準法において定められた制度です。
定期報告対象建築物について
1.劇場、映画館、演芸場
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 主階が1階にないもの
- 客席が200平方メートル以上のもの
2.観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 客席が200平方メートル以上のもの
3.病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る)
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 2階が300平方メートル以上のもの
4-1.児童福祉施設等
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
4-2.高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(助産施設、各種老人ホーム、障害者支援施設等)
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 2階が300平方メートル以上のもの
4-3.高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(共同住宅、寄宿舎)※2
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 2階が300平方メートル以上のもの
5.旅館又はホテル
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 2階が300平方メートル以上のもの
6-1.学校又は体育館(学校に付属するものに限る)
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
6-2.体育館(学校に付属するものを除く)
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 2階が500平方メートル以上のもの
9.事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る)
- 地階若しくは3階以上の階にあるもの
定期報告対象建築物のご案内 (PDFファイル: 1.4MB)
定期報告対象建築設備等について
上記に記載された報告対象建築物に設置された建築設備等は毎年一回の報告が必要となります。対象の建築設備については下記に掲載した「定期報告対象建築設備等のご案内」をご確認ください。
定期報告対象建築設備等のご案内 (PDFファイル: 1.2MB)
定期報告に必要な書類について
定期報告に必要な書類は次のとおりです。必要に応じてダウンロードして使用してください。
建築物の定期調査報告
定期調査報告書(建築物) (Wordファイル: 82.5KB)
定期調査報告概要書(建築物) (Wordファイル: 48.5KB)
特定建築物調査結果表(建築物) (Excelファイル: 75.5KB)
委任状(参考様式のため適宜編集して使用してください。) (Excelファイル: 27.0KB)
付近見取図を添付してください。
防火設備の定期検査報告
定期検査報告書(防火設備) (Wordファイル: 54.0KB)
定期検査報告概要書(防火設備) (Wordファイル: 35.5KB)
防火シャッター点検表 (Excelファイル: 42.0KB)
防火スクリーン点検表 (Excelファイル: 40.5KB)
ドレンチャー等点検表 (Excelファイル: 41.5KB)
委任状(参考様式のため適宜編集して使用してください。) (Excelファイル: 27.0KB)
提出部数
以上の書類 正本1部(控えが必要な場合には正副各1部)を建築指導課へご提出ください。
※概要書につきましては、正本提出分1部のみご用意ください。
特定建築物調査員、防火設備検査員講習について
(一財)日本建築防災協会主催の上記調査員、検査員講習会が、案内されています。
一般財団法人日本建築防災協会(リンク)(別ウインドウで開く)
昇降機、準用工作物について
昇降機、準用工作物については、一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会へお問い合わせください。(電話:03-3295-6159)
一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会(リンク)(別ウインドウで開く)
建築物所有者、管理者の皆さんへ
建築基準法、消防法の基準に適合していないと、万一火災が発生した場合、利用者が安全に避難できず、大災害になるおそれがあります。
昇降機の所有者、管理者の皆さんへ
日常的に利用する昇降機は、常に安全で適切な維持管理が成されていないと不具合が発生し事故を誘発することになりかねません。建築基準法では、昇降機の所有者及び管理者の方々に昇降機を常時適法な状態に維持するよう努めることを求めています。
昇降機の適切な維持管理について((一財)日本建築設備・昇降機センターホームページより) (PDFファイル: 3.5MB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 建築指導課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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更新日:2024年04月01日