建蔽率の角地緩和

更新日:2020年11月30日

古河市では建築基準法第53条第3項第2号に基づく角地における建蔽率の緩和条件を、施行細則で下記のように定めています。

古河市建築基準法施行細則(抜粋)

第18条(建蔽率の緩和)

法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある2つの道路(1の道路が折れ曲がった形状である場合を含む。以下この号において同じ。)が形成する角(内角が120度以内であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を1以上有する敷地であって、かつ、1の角につき、当該角を形成する当該2つの道路と接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの

(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定により道路とみなされている道で同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものが形成する角を1以上有する敷地であって、かつ、1の角につき、当該角を形成する2つの道路等に接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの

(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の2つの道路に挟まれた敷地であって、かつ、当該2つの道路に接する敷地の部分の長さが当該敷地の外周の長さの3分の1以上であるもの

2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該公園等及び当該他の公園等)又は当該前面道路及び公園等(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合にあっては、当該前面道路並びに当該公園等及び当該他の公園等)を道路とみなして、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員とする。

 

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