建築基準法に基づく中間検査の概要

更新日:2020年11月30日

中間検査の申請とその後の工事

中間検査の対象となる建築物(下記参照)の建築主(代理者)の方は、「特定工程(下表参照)」に係る工事が終了した日から4日以内に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けてください。 なお、「特定工程後の工程(下表参照)」に係る工事については建築基準法の規定により中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。

対象となる建築物(構造・用途・規模)、特定工程および特定工程後の工程

1.中間検査を行う建築物の構造、用途または規模について

一の建築物における新築、増築または改築に係る部分が、次に掲げる構造、用途または規模のものとする。

  1. 地階を除く階数が3以上、または延べ面積が500平方メートル以上のもの。
  2. 木造とした分譲一戸建住宅、共同住宅または長屋で、延べ面積が100平方メートル以上のもの。
  3. 木造とした建築主の居住の用に供する一戸建住宅で、延べ面積が150平方メートル以上のもの。

2.適用の除外となる建築物について

次の1から5のいずれかに該当する新築、増築または改築に係る建築物は、1の1から3の規定にかかわらず、適用除外となります。

  1. 建築基準法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
  2. 建築基準法第18条または第85条の適用を受ける建築物
  3. 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づき枠組壁工法または木質プレハブ工法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
  4. 建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づき丸太組構法を用いた建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づき構造の安定に関する住宅性能評価の適用を受け、建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物

※独立行政法人住宅金融支援機構による融資を受ける建築物については、適用除外ではありません。

3.指定する特定工程および特定工程後の工程について

建築物の構造に応じ、下記に掲げる工事を特定工程および特定工程後の工程とする。ただし、建築物の構造が2以上に該当する場合は、いずれか早期のものを特定工程とする。

木造

  • 特定工程
    屋根工事および軸組み工事
  • 特定工程後の工程
    壁の内装工事および外装工事

鉄骨造

  • 特定工程
    1階部分の鉄骨の建て方工事
  • 特定工程後の工程
    耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事

鉄筋コンクリート造

  • 特定工程
    1階の柱等が支えるはりおよび床版等の配筋工事
  • 特定工程後の工程
    1階の柱等が支えるはりおよび床版等のコンクリートを打設する工事

鉄骨鉄筋コンクリート造

  • 特定工程
    1階部分の鉄骨の建て方工事
  • 特定工程後の工程
    柱およびはりの配筋工事

上記に掲げる構造以外のもの

  • 特定工程
    1階の柱等が支えるはりおよび床版等の工事
  • 特定工程後の工程
    特定工程の確認を妨げる工事
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