建築基準法第22条指定区域
市街地の区域内にある建築物に対し、火災による類焼防止を図るため、建築基準法第22条区域を指定しています。
法第22条区域に指定する地域
- 市街化区域内の用途地域が指定された地域(防火および準防火地域を除く)
※市街化調整区域は法第22条区域ではありません
法第22条区域内の建築物の屋根・外壁に求められる仕様
屋根(区域内のすべての建築物)
不燃材料で造るか葺くまたは大臣認定を受けた仕様での施工の必要があります。
外壁(区域内の木造建築物等のみ)
外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能基準に適合する構造とする必要があります。
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古河市 建築指導課
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電話番号:0280-76-1511(代表)
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更新日:2022年04月05日