建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域の指定について

更新日:2021年07月01日

平成14年7月12日に建築基準法が改正(平成15年1月1日施行)されました。古河市では、改正後の建築基準法第52条第8項第1号の規定による区域の指定(制度の除外区域の指定)について、平成22年12月16日に開催された古河市都市計画審議会に付議し、原案のとおり承認されましたので、平成 22年12月21日に下記のとおり指定の告示を行いました。 この指定により、平成23年4月1日より建築基準法第52条第8項の制度は適用されないことになりました。 なお、容積率制限の緩和については、従来の総合設計制度等がありますので、ご相談ください。 古河市告示第304号 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号に基づく区域を次のとおり指定する。

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域

平成23年4月1日施行

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