中高層建築物によるテレビ受信障害の未然防止に関する指導要綱

更新日:2022年02月21日

古河市では、中高層建築物の建築に伴って生ずるおそれのあるテレビ受信障害を未然に防止するため、建築主が事前に講ずべき措置を定めています。

対象建築物

  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の用途地域内において、軒の高さが7mを超える建築物
  • 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の用途地域内において、地階を除く階数が3以上の建築物
  • その他の用途地域内において、高さが10mを超える建築物

指導要綱本文

届出の時期について

 建築確認申請書を提出する前に、指導要綱に掲げる処置を講じた上で、報告書等を提出するようお願いいたします。

様式

様式第1号(第4条第1項関係)

様式第2号(第4条第1項関係)

様式第3号(第4条第1項関係)

様式第4号(第4条第2項関係)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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