建設リサイクル法

更新日:2022年02月28日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、対象建設工事については、受注者または自主施工者は特定建設資材廃棄物を工事現場で「分別」(分別解体等)し、「リサイクル」(再資源化等)をすることが義務付けられています。

届出の必要となる建設工事について

  1. 建築物の解体工事
    床面積の合計が、80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築工事
    床面積の合計が、500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
    請負金額が、1億円以上
  4. 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)
    請負金額が、500万円以上

分別等の必要とされる特定建設資材(4品目)

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出の提出時期について

対象となる建設工事に着工する日の7日前までに届出が必要です。

届出に必要な様式について

建築物の解体工事(上記1の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表1*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図または外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

建築物の新築、増築、修繕、模様替等の工事(上記2、3の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表2*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図または外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

土木工事等(上記4の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表3*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図またはは外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

*届出書(様式第一号)、変更届出書(様式第二号)、別表1~3の様式は以下の茨城県ホームページ内からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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