建設リサイクル法

更新日:2026年01月05日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、対象建設工事については、受注者または自主施工者は特定建設資材廃棄物を工事現場で「分別」(分別解体等)し、「リサイクル」(再資源化等)をすることが義務付けられています。

届出の必要となる建設工事について

  1. 建築物の解体工事
    床面積の合計が、80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築工事
    床面積の合計が、500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
    請負金額が、1億円以上
  4. 建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)
    請負金額が、500万円以上

分別等の必要とされる特定建設資材(4品目)

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

届出の提出時期について

対象となる建設工事に着工する日の7日前までに届出が必要です。

届出に必要な様式について

建築物の解体工事(上記1の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表1*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図または外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

建築物の新築、増築、修繕、模様替等の工事(上記2、3の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表2*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図または外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

土木工事等(上記4の工事の場合)

  • 届出書(様式第一号)*
  • 別表3*
  • 付近見取図(案内図)
  • 設計図または外観写真
  • 工程表
  • 委任状(代理者の方が提出する場合)

*届出書(様式第一号)、変更届出書(様式第二号)、別表1~3の様式は以下の茨城県ホームページ内からダウンロードできます。

委任状について

委任状の提出をお願いしております

届出を行いたいお客様(以下「委任者」という。)に代わって事業者様(以下「代理者」という。)が古河市の届出をされる場合、それを業として行うものか否かに関わらず、古河市では委任状の提出をお願いしております。委任状は、委任者が代理者に対して委任の意思を表明した証明とという位置付けと解釈しております。古河市ではその確認のため、委任を受けた代理者である証として提出をお願いしております。

委任状の様式について

委任状の様式につきましては、任意様式としており、古河市独自の様式はご用意しておりません。原則的に委任者の捺印を必須とはしておりません。ただしご自身でご用意いただきました様式で、捺印をお求めになられている場合は、捺印をお願いいたします。

建設リサイクル法10条の届出の電子申請の運用を開始します

令和8年1月5日より、建設リサイクル法第10条の電子申請の運用を開始します。

下記URLより手続きをお願いします。

申請後、電子申請用届出済証をフォーム上で交付しますので、各自印刷の上、現場に掲示してください。

副本が必要な場合は、別途郵送で副本と切手を貼った返信用封筒やレターパック等を送付してください。

窓口での申請は、従来通りです。

 

建設リサイクル法第10条電子申請

建設リサイクル法第10条電子申請QRコード

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
建築指導課へのお問い合わせ