異なるワクチン間の接種間隔について
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔について
新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。 (厚生労働省Q&A)
違う種類のワクチンを接種する場合
令和2年9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができませんでした。
しかし、この度の定期接種実施要領改正に伴い、令和2年10月1日からは、その制限が一部変更されました。今後は、注射生ワクチンのみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際は、従来どおり間隔をあける必要がありますので、ご注意ください。
参考
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古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-33-6674
ファックス:0280-48-6876
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更新日:2024年10月18日