ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

更新日:2023年07月14日

「ハンセン病元患者に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号)が令和元年11月22日に公布・施行されました。同法に基づき、厚生労働省が対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金を支給しています。請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。なお、補償金の請求期限は令和6年11月21日までとなっています。

 

厚生労働省 補償金担当窓口

宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号 03-3595-2262

メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

※電話がつながりにくくなっている場合があります。

 

ハンセン病とは

「らい菌」に感染することで起きる病気です。ハンセン病を発病すると、手足などの末梢神経がマヒし、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなったり、汗が出なくなったりします。

治療法がなかった時代には、体の一部が変形するといった外観的な特徴から偏見を生んでしまいました。昭和6年(1931年)に「らい予防法」が法制化されるとともに、各県では「無らい県運動」の名のもとに患者を見つけ出し、療養所に送り込む施策が行われました。

「らい予防法」は平成8年(1996年)にようやく廃止され、長い間続いた隔離政策に終止符が打たれました。

ハンセン病は、現代日本の衛生状態や生活環境を考えると、感染することも発病することもほぼありません。また、優れた薬が開発されたため、早期に発見し適切な治療を行えば、後遺症を残すことなく確実に治るようになっています。

 

ハンセン病について詳しくは、

ハンセン病に関すること(茨城県のページへリンク)

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省のページへリンク)