新型コロナワクチン接種証明書について

更新日:2024年04月01日

重要なお知らせ

令和6年3月31日で、接種証明書アプリでの証明書発行とコンビニ交付は終了しました。

 

【接種証明書アプリ終了に伴う注意点】

  • 最新の証明書の取得(再発行)は、令和6年3月31日で終了しました。
  • 4月1日以降は、証明書発行(再発行)のボタンが削除されるか、取得途中でエラーが表示され、新たに証明書発行はできなくなります。
  • 3月31日までに発行済みの証明書は、4月1日以降も引き続き閲覧は可能です。ただし、画像保存機能は4月1日以降は削除されますのでご注意ください。

詳細については、こちら(デジタル庁のページ)

 

接種証明書の概要

接種証明書とは

接種証明書は、予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。

下記の2種類があります。
(1)国内用     (2)国内及び海外用

これまでに交付された接種証明書等

既にお持ちの接種証明書などは、今後も利用することが可能です。

国内用の場合、効力はいずれも新しくなった接種証明書と同じです。

ただし、国外で使用される場合には、海外渡航用のワクチン接種証明書が必要となる場合があります。

 

接種を受けた証明書類として公的に認められているものは、以下のとおりです。

接種証明書類一覧(PDFファイル:850KB)

 

【重要】証明書に記載される接種回数について

接種記録が6回以上ある場合には、そのうち直近5回分の接種記録が接種証明書に記載されます。

例)7回接種済み → 3回目~7回目の直近5回分のみ接種証明書に記載

     ※この場合、1回目・2回目の接種記録は、接種証明書に記載されません。

 

接種証明書の提示の際に、6回以上の接種記録の証明を求める場面が想定されないこと等から、国が直近5回分のみの表示とする仕様となっています。

 

令和5年6月19日より、6回以上接種記録のある方の証明書には、「※本証明書発行者が保存している接種記録のうち直近5回分が記載されます。」のメッセージが記載されるようになりました。

 

海外渡航を検討している方へ

令和5年4月29日0時以降に日本に入国する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。

詳しくは、厚生労働省のこちらのページをご確認ください。(外部リンク)

 

接種証明書の取得方法

ワクチン接種証明書を新たに取得される場合について記載しています。

郵送・窓口での申請

申請書を受理した日から、7営業日程度で返信用封筒を使用し、普通郵便にて送付いたしますので、時間に余裕をもって申請してください。

 

急ぎ証明書発行が必要な方は、健康づくり課感染症対策係(古河福祉の森会館2階)へ必要書類を揃えて申請ください(土日祝除く)。

申請に必要なもの

【窓口申請】

1. 新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書

2. 旅券(パスポート)※海外用を申請する場合のみ

3. 接種済証または接種記録書(お持ちの方)

4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証など)※国内用を申請する場合のみ

 

【郵送申請】

1. 新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書

2. 旅券(パスポート)の写し(旅券番号が記載されているページ)

※海外用を申請する場合のみ

3. 接種済証または接種記録書の写し(お持ちの方)

4. 返信用封筒(送付先を記入のうえ、84円切手を添付したもの)

5. 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険被保険者証など)※国内用を申請する場合のみ

 

接種証明書はA4用紙1枚です。返信用封筒の大きさに合わせて、折って封入します。

折り目を付けたくない方は、角2サイズの封筒に120円の切手を貼った返信用封筒を

ご用意ください。

 

第三者による申請に必要なもの

6. 委任状

7. 第三者(証明書が必要な方とは別の方)の本人確認書類

 

旅券に旧姓・別姓・別名を使用している方

8. 旧姓・別姓・別名が確認できる書類

申請場所

申請書類送付先

〒306-0044

古河市新久田271-1 古河福祉の森会館

健康づくり課感染症対策係 あて

窓口申請

福祉の森会館 健康づくり課感染症対策係(新久田271-1)

様式

接種証明書の有効期限について

接種証明書自体の有効期限はありません。ただし、証明書の提示を受ける側(相手国等)で一定期間内のものに限るなど条件がある可能性があります。最新の渡航先の国・地域の入国条件については、外務省のWebサイトでご確認ください。

海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

 

 

海外渡航のたびに申請をする必要はありません。接種証明書に有効期限はありませんが、証明書の記載事項が変更になった場合(接種記録等を修正した、パスポートを更新して旅券番号に変更があった等)は、電子交付・紙交付ともに再発行する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
健康づくり課へのお問い合わせ