重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2024年04月12日

令和6年4月12日付け内閣府告示第91号により、古河駐屯地の周囲おおむね1キロメートルの範囲が「注視区域」として指定され、令和6年5月15日に施行されます。

重要土地等調査法とは

「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」は、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

本法は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

古河市内における指定区域

問い合わせ先

制度や区域の詳細については、下記コールセンター及びHPにてご確認ください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125 (平日9:30~17:30)
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 企画課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088

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