古河市総合計画審議会の概要

更新日:2024年09月02日

古河市総合計画審議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置され、下記事務を所掌しています。

・市長の諮問に応じ、総合計画の策定及び実施の方法に関し必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申する。

・市長の求めに応じ、総合計画の効果検証を行い、その結果を市長に報告する。

当審議会では、多角的な審議を行うため、各種団体の代表者や学識経験者などさまざまな立場の皆さんに委員を委嘱しています。

審議会の概要

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