ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

更新日:2024年03月06日

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

古河市では、ひとり親家庭のお母さんやお父さん、お子さんの学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職につなげるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を修了したときおよび合格したときに、講座の受講費用の一部を支給します

対象者

古河市内に居住するひとり親家庭のお母さんやお父さん、ひとり親家庭のお子さんのうち、次の要件全てを満たす方です。
(1)お母さん・お父さんの場合

  • 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準の人
  • 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受けていいない人

(2)お子さんの場合

  • お母さん・お父さんが、児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準の人
  • 20歳未満の人
  • 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受けていいない人

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

受講開始時給付金

講座を受講するために本人が支払った経費の4割相当額 (通学制の場合上限20万円、通信制の場合上限10万円とし、4千円を超えない場合には支給されません。)

受講修了時給付金

講座を受講するために本人が支払った経費の5割相当額
(通学制の場合受講開始時給付金との合計額を上限25万円、通信制の場合受講開始時給付金との合計額を上限12万5千円とし、4千円を超えない場合には支給されません。)

合格時給付金

受講終了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給されます。
受講経費の1割相当額(通学制の場合受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計額を上限30万円、通信制の場合受講開始時給付金及び受講修了時給付金との合計額を上限15万円とします。)

 

 

 

申請方法

申請を希望されている方は、必要書類をお持ちのうえ、子ども福祉課の窓口に来庁してください。

事前相談

(1)受講を希望する講座のパンフレット

講座の指定申請(講座受講前)

(1)申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2)申請者の児童扶養手当証書の写しまたは前年の所得証明書

受講開始時給付金交付申請(受講開始後30日以内)

(1)申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2)申請者の児童扶養手当証書の写しまたは前年の所得証明書
(3)受講対象講座指定通知書
(4)申請者本人が支払った経費について発行した領収書

受講修了時給付金交付申請(講座修了後30日以内)

(1)申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2)申請者の児童扶養手当証書の写しまたは前年の所得証明書
(3)受講対象講座指定通知書
(4)申請者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5)申請者本人が支払った経費について発行した領収書

合格時給付金交付申請(合格証書に記載されている日付から40日以内)

(1)申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本
(2)申請者の児童扶養手当証書の写しまたは前年の所得証明書
(3)受講対象講座指定通知書
(4)合格証書の写し

高卒認定試験とは

さまざまな理由で高校等を卒業していない人のために、「高校を卒業した人と同等以上の学力があるがどうか」を文部科学省が認定する試験で、年2回実施しています。
高卒認定試験に合格すると、大学・短大・専門学校の受験資格が得られます。就職や資格試験の受験にも活用できます。

【試験に関するお問い合わせ先】
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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