児童手当制度改正について(令和6年10月~)

更新日:2025年02月25日

未申請者の方は忘れずにご申請ください

まだ申請が済んでいない方は、期限までに申請をお願いいたします。

【対象者】
(1)高校生年代の児童のみを養育している人
(2)所得上限限度額を超過しているため、児童手当を受給していない人
(3)大学生年代の児童を含め、3人以上の児童を養育している人

【申請書類】
  〇上記(1)、(2)のいずれかに該当する方
  ・認定請求書
  ・監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※大学生年代を含め児童が3人以上いる場合は必要となります

 〇上記(3)に該当する方
  ・額改定届
  ・監護相当・生計費の負担についての確認書

【必要書類】
 〇上記(1)、(2)のいずれかに該当する方
  ・請求者名義の口座のわかる通帳又はキャッシュカード
   (銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
  ・請求者及び配偶者の個人番号のわかる書類
    ※申請書に番号の記入がされていれば添付不要です

  〇上記(3)に該当する方
  ・大学生年代の児童の個人番号のわかる書類
    ※申請書に番号の記入がされていれば添付不要です

【申請窓口】
   総和庁舎 こども政策課(木曜日は19時まで)
   古河庁舎市民総合窓口室
   三和庁舎市民総合窓口室

お知らせ

(2025年2月17日更新)

現在、児童手当が未受給の方に通知を発送しました。

申請期限が迫っているため、対象の方は必ず申請お願います。
※期限後は申請した翌月からの支給となり、遡ることはできません。

(2024年10月17日更新)

現在児童手当を受給している方で、大学生年代を含めて高校生年代以下の児童が3人目以降となる場合は手続きが必要です!⇒こちら

大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ
高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ

(2024年9月12日更新)

現在、児童手当が未受給の方に通知を発送しました。

  • 高校生年代の児童のみを養育している方
  • 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
  • 公務員の方(同封の申請書ではなく、勤務先での申請となります)

令和6年10月から児童手当制度が変わります

児童手当制度改正の通知を発送しました

令和6年9月2日付で、18歳以下の児童を養育している世帯へ「令和6年度児童手当制度改正のご案内」を発送しました。

1.所得制限の撤廃

・所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※制度改正後も2人以上の者が、同一の児童を監護かつ生計同一とする場合の児童手当の支給先は改正前と変わらず、引き続き父母等の所得を比較したうえで総合的に判断いたします。

2.支給対象年代の延長

・支給期間が中学生までから高校生年代までに延長されます。
※高校生年代:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

3.第3子以降の支給額の増額

・1万5千円から3万円へ増額されます。
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

4.支給回数の変更

・年3回から年6回(偶数月)へ支給回数が変更になります。

5.多子加算の算定児童年齢の延長

・高校生年代から大学生年代へ延長されます。
※大学生年代:22歳に達する日以降の3月31日まで
※児童が同住所に住民登録されていても算定児童として登録されません。
※「額改定届」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に基づいて算定児童の登録となります。大学生年代の養育している児童を含めて、3人以上養育している場合には場合は大学生年代の児童が多子加算の対象となりますので、必ずご提出お願いします。

  改正前 改正後
支給対象 中学校修了まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校終了まで
第2子まで:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限以上:5,000円
・3歳未満
第2子まで:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
第2子まで:10,000円
第3子以降:30,000円
支払月 3回(2月、6月、10月) 6回(偶数月)
多子加算の算定対象 18歳到達後の最初の年度末までの児童 児童手当受給者が養育している
18歳年度末以降から22歳年度末の児童

 

 

児童手当改正の説明画像になります。

現在、児童手当が未受給の方に通知を発送しました。

令和6年7月31日現在の住民基本台帳及び古河市児童手当支給台帳に基づき、以下の方には9月12日付で申請書類等を送付しました。

1.高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

※同封の返信用封筒で申請ください。

制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方

以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要になります。

1.高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)

2.中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方

3.大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方で、現在児童手当を受給している方


※大学年代の子とは、児童の兄姉等で、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことです。

現在児童手当を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方は、申請書等の発送がないため、窓口又は郵送での申請が必要です。

大学生年代(22歳に達する日以降の3月31日まで)の児童が同住所に住民登録されていても、算定児童として自動的に登録されません
「額改定届」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に基づいて、対象児童の登録となります。

養育している大学生年代の児童を含めて、3人以上養育している場合には大学生年代の児童が多子加算の対象となりますので、必ずご提出お願いいたします。

※受給者の方が養育している大学生年代の児童が対象です。(別居しているが生活費等を負担している場合を含む)
大学生年代の児童が、就職及び婚姻、出産等の理由により生活費の負担を受けることなく、独立して生活を営むようであれば算定児童となりませんのでご注意ください。

申請期限

令和7年3月31日(必着)
※期限を過ぎると令和6年10月分から遡って支給することはできませんので、お早めにご申請ください。

通常、児童手当は申請した翌月から支給開始となりますが、上記期限までに申請した場合、制度改正が生じた令和6年10月分から遡って支給されます。

申請が不要な方

現在児童手当を受給中であり、古河市の児童手当台帳等に0歳から高校生年代までの児童が登録されている方については、職権による額改定処理を行いますので、手続きは不要です。

手続き要否確認フロー図

今回の制度改正にあたり、申請手続きが必要な対象者になるかのご判断は、令和6年9月2日付、「令和6年度児童手当制度改正のご案内」で送付した、下記の案内文のフローチャートでご確認ください。

古河市にお住いの公務員の方へ

古河市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び古河市児童手当支給台帳に基づき、お知らせを送付しました。

公務員の方で、現在児童手当を受給している方にも送付しております。

勤務先から児童手当を受給されている方は、勤務先によって手続きが異なりますので勤務先にお問い合わせください。

勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。

※ 勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方が古河市で申請手続きをすると、二重支給により過払いが発生する可能性がありますのでご注意ください。

公務員の方でも雇用形態によっては、勤務先から受給できない場合がありますので、その場合は古河市での手続きが必要となる可能性があります。詳しくは問い合わせ先にご相談ください。

令和6年10月以降児童手当制度について

支給対象

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人当たりの月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 10,000円(第3子以降は30,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給時期

支給月 対象月
12月 10月、11月
2月 12月、1月
4月 2月、3月
6月 4月、5月
8月 6月、7月
10月 8月、9月

・8日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日の営業日に振込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ