児童手当申請書(認定請求書)不備・不足内容について
児童手当申請書(認定請求書)不備・不足内容について
児童手当申請書(認定請求書)不足書類記入例 (PDFファイル: 195.5KB)
請求者名義の普通預金通帳の写し
金融機関の名義人・口座番号が確認できる書類の写しが必要となります。
児童手当を受給していたことがあり、同じ口座を希望していても提出が必要です。
郵送・窓口提出の場合はコピーを、インターネット提出の場合は写真を撮ってご提出ください。
在留カード(residence card.)
郵送・窓口提出の場合は在留カードのコピーを、インターネット提出の場合は在留カードの写真を撮ってご提出ください。
なお、児童手当は日本に居住している場合に支給されるものになりますので、海外に住んでいる場合は対象となりません。
If submitting by mail or in person, please submit a copy; if submitting online, please submit a photo.
Child allowance is paid only if you are residing in Japan, so you are not eligible if you live overseas.
監護相当・生計費の負担についての確認書
18歳に達した年度末以降から22歳以降に達する年度末まで(平成14年4月2日生から平成18年4月1日生まで)の子を養育しており、それにより第3子以降の増額を受ける方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
監護の有無についての確認
「監護」とは「こどもの監督・保護を行っている(生活の面倒をみている)」ことを言います。生活の面倒をみている場合、監護は「有」となります。
監護の有無欄が空欄、もしくは「無」についている場合は児童手当の対象児童となりません。
生計費負担の有無についての確認
「生計費負担」とは、請求者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には、「有」となります。
例えば、同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合や、別居であって学費や生活費の一部を仕送りしている場合等が該当します。
児童氏名欄
児童手当認定請求書の「14.児童の兄姉等」もしくは「15.児童(高校生年代までの児童)」の欄が空欄の場合、対象児童として算定されません。
監護している児童について記入をお願いします。
請求者・配偶者の氏名もれ
ご本人様が署名のうえ、提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ
更新日:2024年10月07日