令和7年度 新大学生年代(19歳になる年度)の児童がいる世帯は児童手当の申請が必要です
通常、支給対象年齢(0歳~18歳)を超えると、第1子、第2子等のカウントに含めず非該当児童の扱いとなります。しかし、19歳~22歳の児童は養育状況に変更がなければ、申請をすることで算定児童としてカウントすることができます。
※算定児童として登録されているかどうかによって支給金額が大きく異なりますのでご注意ください。

A:年度末までに18歳になられるお子様は、翌年度から児童手当の支給は対象外となります
B:翌年度以降、進学(就職)をしても、引き続き監護相当・生計費の負担の要件を満たす場合、以下の書類を提出していただくことにより、引き続き算定児童として登録され、児童のカウント数に含まれます
多子加算
22歳の年齢を上限とし、上の子から数えて児童が3人以上いる場合、手当額が加算されること
※大学生年代(19歳から22歳)が算定児童として登録されている場合に限る
算定児童
19歳から22歳到達後の最初の年度末までの児童をいい、支給対象児童ではないが、児童のカウント(算定)数に含まれる
監護の有無について
「監護」とは「こどもの監督・保護を行っている(生活の面倒をみている)」ことを言います。生活の面倒をみている場合、監護は「有」となります。
監護の有無欄が空欄、もしくは「無」についている場合は児童手当の対象児童となりません。
生計費負担の有無について
「生計費負担」とは、請求者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には、「有」となります。
例えば、同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合や、別居であって学費や生活費の一部を仕送りしている場合等が該当します。
申請が必要な方
(R7.2.25発送)対象世帯に通知書を発送しました。
高校3年生年代(H20年4月2日生~H21年4月1日生)の児童を養育している世帯で以下すべてに当てはまる世帯は申請が必要になります。
・高校3年生を含め児童が3人以上いる
・進学(就職)後、引き続き監護及び生計費を負担している(別居含む)
必要書類
「額改定届」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」のいずれも必要となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 95.3KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 115.7KB)
提出先
以下のいずれかの窓口又は郵送により受付しています。
総和庁舎 こども政策課(木曜日は19時まで)
古河庁舎 市民総合窓口室
三和庁舎 市民総合窓口室
申請期限
令和7年4月16日(水曜日)必着
※申請期限後は、申請した翌月から手当額が変わりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ
更新日:2025年02月27日