「児童手当現況届」の提出はお済みですか
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)
現況届の提出がないと令和7年6月分以降から手当が受けられなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
2年間現況届の提出がない場合は時効により消滅となります。
時効の起算日は未提出となった現況届から最初の支払日(8月の支払日から2年間)
(例)令和7年6月現況届未提出 令和7年8月8日(支払日)
令和7年8月9日(起算日)⇒令和9年8月9日(時効成立)
現況届について
現況届は、児童手当の受給者が、毎年6月1日の状況を届出し、児童手当等の支給要件となる児童の監護の状況、生計関係、また受給者・配偶者の所得や年金の加入状況を確認し、その年度の児童手当を引き続き支給できるかを審査するためのものです。

「児童手当・特例給付現況届」の省略
毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」を実施しておりましたが、児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年6月の現況届から提出は原則省略となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要となります。
〈現況届の提出が必要な方〉
・受給者が支給要件児童と住所を別にしている方
・父母以外で支給要件児童を監護している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
・その他、こども政策課から提出の案内があった方
※上記の方の現況届の提出がない場合には、8月分(10月振込)以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※児童手当の支給を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅となります
継続認定通知書兼支払通知書の発送
年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知」(圧着ハガキのもの)は、8月下旬頃送付いたします。
この通知書は再発行できませんので、紛失等された方は「児童手当受給証明書」を窓口にて請求お願いいたします。
令和5・6年度の現況届が未提出の方へ
令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりましたが、提出が必要となる方でまだ提出をされていない方はお早めにご提出お願いいたします。
※2年間現況届を提出されない場合、未払いの手当は時効となります。
時効となりますと、改めて児童手当の申請をいただくまでは手当の支払いもございませんのでご注意ください。
現況届を紛失された方
【記入例】児童手当 現況届 (PDFファイル: 135.7KB)
記入例をご参考に漏れがないよう記入してください。
6月1日現在の状況と印字内容が異なる場合は、二重線で消し修正してください。
現況届に添付必要な書類
記入漏れがないようご注意ください。
受給者が支給要件児童と住所を別にしている方
児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル: 52.7KB)
【記入例】児童手当 別居監護申立書 (PDFファイル: 74.7KB)
父母以外で支給要件児童を監護している方
その他、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方、支給要件児童の戸籍がない方 等
⇒必要に応じ、こども政策課よりご案内いたします。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 95.3KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 95.9KB)
提出方法
以下のいずれかの方法で提出お願いします。
1.郵送
返信用封筒を同封しておりますので、ご活用ください。
2.窓口
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
毎週木曜日、総和庁舎こども政策課のみ午後7時まで受付可
受付窓口:総和庁舎 こども政策課
古河庁舎 市民総合窓口室
三和庁舎 市民総合窓口室
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ
更新日:2025年06月24日