「児童手当現況届」が届いた方へ

更新日:2026年06月01日

現況届とは

現況届とは、毎年6月1日の児童手当対象児童の監護状況を把握し、受給者が児童手当の支給要件を満たしているかを確認するものです。

現況届は、提出が必要な方にのみお送りしています。現況届が届いた方は、必ず期日までにご提出ください。

※令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。ただし、一部の要件に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

提出期限

令和8年6月30日(火曜日)

現況届の提出がないと令和8年6月分(令和8年8月支払分)以降の手当を受給できなくなります。

必ずご提出をお願いします。

現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により受給資格が消滅しますのでご注意ください。

提出方法

以下のいずれかの方法で提出お願いします。

1.郵送
返信用封筒を同封しております。ご活用ください。

2.窓口
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
毎週木曜日、総和庁舎市民総合窓口課のみ午後7時まで受付可

受付窓口:古河庁舎 こども政策課
               総和庁舎 市民総合窓口課
               三和庁舎 市民総合窓口室

提出が必要な対象者

・受給者が支給要件児童と住所を別にしている方

・父母以外で支給要件児童を監護している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方

・その他、こども政策課から提出の案内があった方

児童手当現況届早見表

継続認定通知書兼支払通知書の発送

年間の支給予定日と金額が記載された「継続認定通知」(圧着ハガキのもの)は、8月下旬頃送付いたします。
この通知書は再発行できませんので、紛失等された方は「児童手当受給証明書」を窓口にて請求お願いいたします。

現況届を紛失された方

記入例をご参考に漏れがないよう記入してください。

6月1日現在の状況と印字内容が異なる場合は、二重線で消し修正してください。

現況届に添付必要な書類

記入漏れがないようご注意ください。

受給者が支給要件児童と住所を別にしている方

父母以外で支給要件児童を監護している方

その他、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方、支給要件児童の戸籍がない方 等

⇒必要に応じ、こども政策課よりご案内いたします。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子様の職業等の欄を「無職・その他」で提出された方

令和6・7年度の現況届が未提出の方へ

令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりましたが、提出が必要となる方でまだ提出をされていない方はお早めにご提出お願いいたします。
※2年間現況届を提出されない場合、未払いの手当は時効となります。
時効となりますと、改めて児童手当の申請をいただくまでは手当の支払いができませんせんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス​​​​​​​:0280-22-5113
こども政策課へのお問い合わせ