結婚新生活支援事業補助金

更新日:2026年09月24日

本事業は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しているため、国が主管する他の補助制度との併用はできません。

新婚生活にかかる住居費・引越し費用を補助します!

申請までの流れ

1補助対象世帯に該当するかチラシで確認
             ↓
2こども政策課へ事前相談(申請書を提出する前にご相談ください)
             ↓
3こども政策課へ申請書を提出

補助上限額

1世帯60万円(夫婦ともに29歳以下)
1世帯30万円(夫婦ともに39歳以下)

補助対象世帯

□令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された夫婦
□婚姻日に夫婦ともに39歳以下
□所得額の合計額が500万円未満
□夫婦ともに下記の1~4のいずれかの講座を受講している
 1.ライフデザイン支援講座の受講
   「結婚&家庭生活始めるBOOK」冊子の閲覧
 2.プレコンセプションケアに関する講座の受講
   国立研究開発法人国立成育医療研究センターHPに掲載されている動画
   「プレコンセプションケア啓発動画2022」の視聴
   https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/
 3.妊娠・出産についての医療機関の受診等
   医療機関等への受診
 4.共家事・共育て講座の受講 
   厚生労働省「共育プロジェクト」のYouTubeチャンネルで配信している
   セミナー動画の視聴
   https://tomoiku.mhlw.go.jp/seminarevent/archive/
□上記のいずれかの講座を受講し、アンケート(PDFファイル:256.4KB)に回答している
□古河市に住民登録があり、古河市に定住する意思がある
□ほかの住宅費用等の補助を受けていない
□古河市及び他の自治体でこの補助金を受けていない
□市税の滞納がない
□生活保護を受給していない

対象経費

~令和8年4月1日から令和9年3月31日に支払った次の経費~

1.婚姻に伴いかかった住宅費用

◆住宅購入費(土地購入代及び住宅ローン手数料は除く)
 ※婚姻日より前に住宅を購入した場合は、婚姻日から1年以内に契約したもの
 ※当該申請期間中に完成したものに限る

◆リフォーム費
 住宅の機能の維持又は向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
 (倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、
    エアコン、洗濯機等の家電購入や設置に係る費用は除く)
 ※婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から1年以内に契約したもの 
 ※当該申請期間中に完成したものに限る

◆住宅賃借費用
 家賃1か月分、敷金礼金、共益費、仲介手数料

2.引越し費用

◆引越し業社や運送業者に支払った費用

申請受付期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
  ※予算額に達すると支給できない場合があります。
  ※書類の補正や審査の混雑により確認に時間がかかることがあります。期限に
     余裕をもって申請してください。

提出書類

□結婚新生活支援事業補助金交付申請書
□婚姻後の戸籍謄本
□婚姻後の夫婦の住民票の写し
 ※公簿等で確認でき、これに同意する場合は、省略可
□夫婦の所得証明書
 ※公簿等で確認でき、これに同意する場合は、省略可

~以下は対象者のみ~
□住居購入にかかる売買契約書・領収書
□住宅の賃貸借契約書・領収書
□リフォームにかかる工事請負契約書・領収書
□引越し費用に係る領収書
□住宅手当支給証明書
□貸与型奨学金の返済額がわかる書類
 ※所得証明書の期間と同一期間中の年間返済額が対象

申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてご利用ください

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス​​​​​​​:0280-22-5113
こども政策課へのお問い合わせ