海外転入者に係る国民健康保険高額療養費の自己負担限度額の適用誤りについて
海外転入者に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りについて
当市において、高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり、高額療養費および入院食事療養費を過大に支給していたことが判明いたしましたので、次のとおりお知らせいたします。
概要
1月1日時点で日本国内に住所を有しない海外からの転入者があった場合、高額療養費の自己負担限度額区分は住民税課税世帯とすることが法令で規定されているところを誤り、国民健康保険税と同じ「非課税」と扱った事案が発生し、高額療養費および入院食事療養費を過大に支給してしまいました。
原因
本市システムでは所得情報をもとに自動的に非課税区分が適用されるため、海外転入者によって非課税世帯から課税世帯へ区分が変わる場合には変更すべきところ、法令の認識不足により変更を行わなかったことによるものです。
過支給の対象世帯および過大支給額
18世帯 765,900円
※法令の規定により時効消滅とならない過去5年分が対象。
対応状況
謝罪と事情説明を行い、過支給分の返還をお願いしてまいります。
再発防止について
法令を遵守し、海外転入者のシステム入力時には注意を払い、複数人による確認作業を実施し、再発防止に努めてまいります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ







更新日:2026年06月15日