後期高齢者医療被保険者がいる世帯では、収入がない人も市・県民税(住民税)の申告が必要な場合があります。

更新日:2022年08月29日

後期高齢者医療における軽減制度について

後期高齢者医療では、非課税世帯に対する保険料や窓口負担の軽減制度がありますが、収入が無い場合でも「収入が無い」旨を申告しないと非課税世帯に該当するか判断できない場合があります。

収入の確認ができない被保険者や同一世帯の人がいる場合には、影響を受けることもありますので、注意が必要です。

※非課税世帯について・・・後期高齢者医療制度では、市・県民税(以下、住民税)の申告で計上される収入および所得を用いて判定します。

収入の確認ができない場合の影響について

・後期高齢者医療保険料について、所得が低い人に対する軽減が受けられません。
・高額療養費の自己負担限度額が上がり、医療機関で支払う窓口負担が増える場合があります。
・入院時の食事代の減額が受けられなくなる場合があります。

※未申告の場合、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付が受けられません。

収入の申告をしないと影響が出る人

被保険者本人や同一世帯の人で次に該当がある場合は、毎年、住民税の申告を行ってください。

1.収入が無く(または少なく)、住民税の申告をしていない

2.税法上の扶養に入っているため、住民税の申告をしていない

3.障害年金や遺族年金など非課税の収入のみで、住民税の申告をしていない

 

※申告の必要があるかわからないときは、ご相談ください。

住民税の申告をする必要のない人

後期高齢者医療制度の軽減を受けるためだけに、新たに住民税の申告をする必要のない場合もあります。次に該当する人は、住民税の申告の必要はありません。

1.老齢年金しか収入がない人

2.所得税の確定申告をする人(税務署で確定申告をする人)

3.給与収入のみで、勤務先で年末調整を行う人

4.18歳未満で収入のない人

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ