後期高齢者医療保険の被保険者となるかた

更新日:2020年11月30日

平成20年4月1日から、従来の老人保健制度が後期高齢者医療制度に移行されました。

被保険者となるかた

75歳以上のかた

・全員被保険者です。(75歳の誕生日から被保険者となります。)

・75歳となる前月中旬頃に被保険者証交付のお知らせを郵送し、後期高齢者医療被保険者証を窓口にて交付いたします。誕生日を迎える前日までに、交付の手続きを行っていただきます。  

広域連合の認定を受けた次の障がいがある65歳以上75歳未満のかた

  • 国民年金法における障害年金1級及び2級
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級及び2級
  • 療育手帳マルA及びA
  • 身体障がい者手帳3級以上及び4級の次の4つの障害
  1. 音声言語機能の著しい障害
  2. 両下肢のすべての指を欠く
  3. 一下肢の下腿1/2以上欠く
  4. 一下肢の機能の著しい障害

一定の障がいを有し65歳に達した方、または新たに一定の障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、障がい認定申請を行い、その認定を受けると、後期高齢者医療制度へ加入することができます。

医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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