後期高齢者医療制度加入者が亡くなったとき

更新日:2025年10月28日

ご遺族の皆様へ

後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、葬祭を行った方(葬祭執行者)へ、葬祭費を支給します。下記の書類をご準備いただき、お手続きをお願いいたします。

また、葬祭費の手続きのほかに、医療給付受領と過誤納分保険料口座振込の手続きがあります。こちらは、相続人代表者が申請者となりますので、必要な書類が異なります。

なお、各種申請後、支給までに3か月程度かかりますので、ご了承ください。

手続き方法

下記の必要書類をご用意の上、国保年金課へ郵送または、直接窓口へお越しください。

郵送での手続きの場合は、申請書と必要書類の写しを添付してください。

窓口での手続きの場合は、申請書以外の必要書類をご持参ください。

【窓口】

国保年金課(古河庁舎)/市民総合窓口課(総和庁舎)/三和庁舎市民総合窓口室(三和庁舎)

【郵送先】

〒306-8601古河市長谷町38番18号  古河市役所  国保年金課 医療係後期高齢担当

申請に必要なもの

1 申請書ページ下部からダウンロードできます。

  • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
  • 過誤納分保険料口座振込依頼書(納付書送付先依頼書)
  • 後期高齢者医療給付受領申請書
  • 申立・誓約書(必要な方のみ)

2 お手続に来庁される方の本人確認ができるもの

写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点※1

3 会葬礼状または葬儀の領収書等で葬祭執行者と亡くなられた方の氏名が確認できるもの※2

直葬・埋火葬のみの場合は、「埋火許可」の写し及び「申立・誓約書」

4 葬祭執行者名義の通帳

葬祭執行者以外の口座へ振込する場合は、委任状が必要になります。

5 亡くなられた方の資格確認書

6 亡くなられた方の特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)

7 相続人代表者名義の通帳等

8 委任状(代理の方が手続きされる場合)

 

※1マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証(有効期限内のもの)、年金手帳など

※2会葬礼状または領収書で氏名が確認できない(苗字のみ記載)場合は、「申立・誓約書」も必要になります。

葬祭費の支給について

被保険者が亡くなられたとき、葬祭費として葬祭を行った方に一律5万円を支給いたします。

申請・受領については、原則葬祭執行者となります。代理人(別住所のご家族を含む)が申請・受領する場合は委任状が必要となります。

保険料(過誤納分)について

亡くなられた方の保険料は、亡くなった日の前の月までの月割で計算します。

末日に亡くなった場合は、その日の属する月までの月割計算となります。亡くなったことで保険料が清算になりますので、亡くなった翌月以降に保険料の決定通知を送付しています。

すでに支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人に還付します。支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人にお支払いをお願いします。

なお、5月から7月の間に亡くなった場合には、保険料の賦課決定通知をお送りするのが毎年7月末から8月初旬にかけてである都合上、亡くなったあとに保険料決定通知書を送付しています。

医療給付受領(高額療養費・高額介護合算療養費など)の支給について

亡くなられた方の直近1か月の医療費の自己負担が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えていた場合は、高額療養費として相続人代表者へ還付します。該当する場合は、お知らせを通知します。

医療保険と介護保険の両方で自己負担があり、毎年8月~翌年7月までの1年間の自己負担額を合計が限度額を超えた場合は、高額介護合算療養費として医療保険と介護保険で按分してそれぞれ支給します。亡くなった翌年も該当する場合は、お知らせを通知します。

申請書様式