郵送物の送付先変更について
郵送物の送付について
後期高齢者医療広域連合・市からのお知らせは住民票上の住所地(住民登録地)に送付します。
しかし、やむを得ないご事情がある場合には、手続きをすることにより住民登録地以外へお知らせを送付することができます。
申請受付後は、継続して送付先を変更します。送付先変更を終了する場合は、別途届出が必要になります。送付先の方が住所変更した場合は、改めて申請が必要になります。
なお、入院等による短期の送付先の変更は、郵便局の転居・転送サービスをご利用ください
変更手続きができる方
- 古河市に住民登録している後期高齢者医療制度の被保険者ご本人
- 上記の方の成年後見人
- 上記以外で、郵便物の管理が困難となった被保険者ご本人に代わって送付物を管理する正当な理由がある方(子・孫・甥・姪などの親族)
手続き方法
下記の必要書類をご用意の上、国保年金課へ郵送または、直接窓口へお越しください。
郵送での手続きの場合は、申請書と必要書類の写しを添付してください。
窓口での手続きの場合は、申請書以外の必要書類をご持参ください。
【窓口】
国保年金課(古河庁舎)/市民総合窓口課(総和庁舎)/三和庁舎市民総合窓口室(三和庁舎)
【郵送先】
〒306-8601 古河市長谷町38番18号 古河市役所国保年金課 医療係後期高齢担当
※ 郵送の場合は、お申し込みから変更の完了まで1週間程度お時間をいただきます。
申請に必要なもの
1 申請書
ページ下部からダウンロードできます。
2 送付先となる方やその住所が確認できるもの
(1)ご親族の場合
写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点 ※1
送付先のあて名となる方のお名前とご住所の確認できる箇所の写しを添付またはご提示ください。
(2)成年後見人の場合 ※2
登記事項証明書又は審判書 および 成年後見人の本人確認できるもの
3 届出人の確認ができるもの ※3
写真付きのものであれば1点、写真なしのものは2点
※1マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証(有効期限内のもの)、年金手帳など
※2記載している住所が送付先住所と異なる場合は、送付先住所が確認できるもの
※3届出人が送付先となる方と異なる場合は、届出人の本人確認ができるもの







更新日:2025年10月28日