お医者さんにかかるとき

更新日:2025年08月01日

自己負担割合

令和4年10月1日から後期高齢者医療制度の制度改正に伴い2割負担が創設され、医療費の自己負担割合は1割、2割、3割のいずれかになります。

自己負担割合は、所得区分により世帯単位で決まります。所得区分の詳細については、下記の外部リンク先にてご確認ください。

医療費が高額になったとき

同じ月内に医療機関窓口で支払った自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。該当する方は、通知兼申請書を送付します。

同じ医療機関を何回受診しても、自己負担限度額を超えての請求は行いません。ただし、複数の医療機関を受診して限度額を超えた場合には、1医療機関につき自己負担限度額まで一度お支払いいただきます。

保険適用外の支払い(食事代等)については自己負担となります。

手続きの流れ

1.初めて高額療養費に該当したときは、申請書を送付しますので、お近くの市役所窓口にて手続きを行ってください。

2.2回目以降は、申請手続きは不要です。1回目に申請いただいた口座にお振込みいたします。

【申請場所】

国保年金課(古河庁舎)/市民総合窓口課(総和庁舎)/市民総合窓口室(三和庁舎)

あとから費用が支給される場合

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市町村の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  1. やむを得ない理由で、資格確認書またはマイナ保険証を持たず受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(海外渡航中の治療を含む)
  2. 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具がかかったとき
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
  4. 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 緊急、その他やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったとき(移送費の支給)

入院時の食事代について

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

詳しくは、下記の外部リンク先にてご確認ください。

 

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

詳しくは、下記の外部リンク先にてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ