国民健康保険をやめるとき(郵送による手続き)
勤務先の健康保険に加入した時や、家族の健康保険の被扶養者になった時に、窓口にお越しになるのが難しい場合、国民健康保険の脱退手続き(やめる手続き)を郵送でも取り扱っております。
郵送するもの
下記の書類を古河市役所 国保年金課(国保係)に郵送してください。
1. 新しく加入した社会保険等の資格確認書又は資格情報のお知らせ、健康保険資格取得証明書のコピー
(健康保険が切り替わる全員分)
2. 古河市国民健康保険被保険者証または資格確認書(原本)
3. 国民健康保険異動届出書(喪失)(PDFファイル:99.6KB)(原本)
※異動届出書(喪失)【記入例】(PDFファイル:275.1KB)を参考に記入してください。
4. 届出人の本人確認書類のコピー
5. マイナンバー(個人番号)が分かるもののコピー
※記入の際は、熱で文字が消えるインクを用いたボールペン等は使用しないでください。
注意事項
1.健康保険資格取得証明書は、職場・健康保険の保険者または年金事務所が発行したもので、健康保険が切り替わる全員の氏名・生年月日・資格取得日(扶養認定日)の記載があり、職場の証明印・保険者印・年金事務所の確認印のいずれかがあるものです。
2.限度額認定証をお持ちでしたら一緒に返却ください。
3.マイナンバー(個人番号)を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)がお手元になくすぐに確認できないときは、記入・提出不要です。
4.新しい健康保険に加入した日以降は、古河市国民健康保険での受診はできません。古河市国民健康保険で受診した場合は、市が負担した医療費はあとで返していただくことになります。
5.新しく加入する健康保険がない時には、国民健康保険をやめることはできません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2024年12月09日