国民健康保険に加入するとき(郵送による手続き)

更新日:2022年03月17日

職場の健康保険をやめたときや、家族の健康保険の扶養でなくなったときに、やむを得ず来庁手続きが出来ない場合、国民健康保険の加入手続きを郵送でも取り扱っております。

加入手続きについて

国民健康保険加入の手続きは自動的に切り替えとはなりません。加入手続きを行ってください。

14日以内に届出をしていただく必要があります。届出に必要な書類が14日を過ぎてから入手したときは速やかに届出をしてください。

国民健康保険への加入日は届出日ではなく、「異動があった日」となります。

「異動があった日」とは職場の健康保険をやめた日や家族の健康保険の扶養でなくなった日(健康保険の資格喪失日)のことです。

届出ができる人

世帯主。または、世帯主の了承を得た本人あるいは同じ世帯の人(住民票で同一世帯)。

別世帯の代理人が委任状で加入手続きをする場合は、市役所窓口での手続きとなります。

注意事項

・郵送による申請の際は、必ず平日8時30分から17時15分までの間に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

・書類に不備があったときは、加入手続きができず申請書類一式を返送させていただくことがありますのでご了承ください。

・保険証は、原則、住民登録地に簡易書留で送付されます。

・国民年金の加入手続き(20歳以上60歳未満の人)は、保険証送付時に案内します。

・保険証の発送は、市が加入届出書を受理してから開庁日5日程度かかります。開庁日とは、土日祝日を除いた月曜日から金曜日(1/1~1/3、12/29~31を除く)です。

・保険証・納税通知書・納付書等、国民健康保険に関する一切の書類は、住民票の世帯主宛てに送付されます。

・熱で文字が消えるインクを用いたボールペン等は使用しないでください。

申請・手続き方法

下記の書類(1)・(2)・(3)・(4)((2)以外はコピー)を古河市役所国保年金課(国保係)に郵送してください。

加入届出に必要な書類の案内
こんなとき 必要なもの (1)・(3)・(4)はコピー

職場の健康保険をやめたとき

(本人のみ)
(1)退職証明書・離職票・健康保険資格喪失証明書※のいずれか1点の写し

(2)国民健康保険異動届出書(取得)(PDFファイル:86KB)

届出書(取得)【記入例】(PDFファイル:682.4KB)

 

(3)届出人の本人確認書類の写し

 

(4)個人番号確認書類(世帯主及び国民健康保険に加入する全員分)の写し

職場の健康保険をやめたとき

(扶養の家族もいたとき)
(1)健康保険資格喪失証明書※の写し
家族の健康保険の扶養でなくなったとき (1)健康保険資格喪失証明書※の写し
生活保護を受けなくなったとき (1)保護(廃止)決定通知書(廃止日が分かるもの)の写し
古河市に転入したとき 市役所で手続きしてください。必要なものはお問合せください。 郵送届出はできません。
離職・就職・離職を繰り返したとき(今回の離職以前に国保未加入の期間があるとき)
未加入期間が長期のとき(おおむね3ヶ月以上)

※健康保険資格喪失証明書は、職場・健康保険の保険者または年金事務所が発行したもので、加入する全員の氏名・生年月日・資格喪失日(扶養削除日)の記載があり、職場の証明印・保険者印・年金事務所の確認印のいずれかがあるものです。

(1)「こんなとき」から加入の理由により、該当する書類をご用意ください。

(2)届出人が世帯主と同じ世帯員のときは、必ず世帯主の了承を得たうえで届出をしてください。

(3)本人確認書類の種類は次のとおりです。

(4)個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバー記載の住民票など)がお手元になくすぐに確認できないときは、記入・提出不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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