主な給付および貸付
出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときは、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。なお、他の健康保険で出産育児一時金を受けられる人は、国保では支給されません。
申請方法は、二通りあります。1つめは、出産予定の病院等で「直接支払制度」または「代理受取制度」の申請をします。
2つめは、分娩費用をすでに医療機関等へ全額支払い済みの時には、直接、古河市の国保担当窓口に申請ください。海外出産や、差額請求(直接支払制度または代理受取制度を利用しても出産育児一時金支給額の上限に達していないとき)も直接、申請ください。※申請の際に必要な書類がありますのでお問い合わせください。
支給額
出生児1人につき50万円
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や妊娠12週(85日)以降22週未満の出産のときは48万8千円。(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円)
直接支払制度
直接支払制度は、出産された被保険者に代わって、市が医療機関などに直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。そのため、医療機関での出産費用のお支払いが軽減されます。なお、出産費用が50万円を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
◆出産予定の医療機関で手続きしてください。
受取代理制度
受取代理制度とは、医療機関などが本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、出産育児一時金の直接支払制度を利用できない小規模な医療機関で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
◆出産予定の医療機関で手続きしてください。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合
直接支払制度または受取代理制度に対応していない医療機関などで出産された場合は、出産費用をいったん支払っていただき、その後市へ申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。
【必要な書類】領収書および出産費用明細書、世帯主名義の通帳、手続きする人の本人確認書類、(あるときは)直接支払い制度利用の合意書
※死産のときは別に書類が必要となります。(お問い合わせください)
※同一世帯の人以外が手続きをするときは世帯主からの委任状が必要です。
産科医療補償制度
産科医療補償制度は、医療機関等が加入する、分娩に関して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。
あなたにあった出産施設を探せるサイト『出産なび』について
厚生労働省では、令和6年5月30 日から、全国の分娩を取り扱う施設(病院、診療所及び助産所)の特色・サービスや費用についての情報提供を行うウェブサイト「あなたにあった出産施設を探せるサイト『出産なび』」の運用を開始しました。
海外での出産
国民健康保険に加入している人が海外で出産したときも、その世帯主からの申請により、出産育児一時金を支給します。申請には、出生証明書の和訳や出産した人のパスポートなどが必要ですので、事前に国保年金課にご相談ください。
葬祭費
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った人に対し葬祭費が支給されます。支給額は、50,000円です(貸付はありません)。
【必要な書類】亡くなった被保険者の国民健康保険被保険者証、葬儀の施主名がわかる葬祭礼状や葬儀費用領収書など、施主名義の通帳、手続きする人の本人確認書類
※施主以外の人が手続きをするときは施主からの委任状が必要です。
療養の給付
医療機関の窓口で保険証および高齢受給者証(70歳以上)を提示すれば、次の「一部負担金」を支払うだけで受診できます。
- 義務教育前(注1)
自己負担額 2割負担 - 義務教育就学後70歳未満
自己負担額 3割負担 - 70歳以上75歳未満(注2)
自己負担額 2割負担(一定以上の所得者は、3割負担)
注1…6歳に達する日以降の最初の3月31日まで
注2…70歳の誕生日の翌月から75歳の誕生日の前日まで
(70歳の誕生日が1日の人はその月から75歳の誕生日の前日まで)
高額療養費
国民健康保険加入者で、同じ人が同じ月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が一定の金額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
- 該当者には市から通知します。必要な書類(領収書等)は通知を確認ください。
- 医療費の支払いが困難な人に、高額療養費の支給見込額の9割までの資金を無利子でお貸しする制度があります。詳しくは国保年金課へ問い合わせてください。
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し審査で決定すれば自己負担分を除いた額があとから支給されます。
- 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき) - コルセットなど治療用装具代
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 医者が必要と認め、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認め、手術などで輸血に用いた生血代
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
(注)領収書等について、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
お手続き・届け出先
- 古河庁舎
国保年金課 電話0280-22-5111(代表) - 総和庁舎
市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表) - 三和庁舎
市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2023年04月01日