平成30年度から国民健康保険制度が変わります!

更新日:2020年11月30日

平成30年度から国民健康保険制度が変わります!

制度改革のあらまし

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。

制度改正後の都道府県と市町村役割分担概要

改革の方向性
1.運営の在り方
(総論)
●都道府県が、該当都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う
●都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図る
●都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する
主な役割
  都道府県 市町村
 2.財政運営  財政運営の責任主体
 ●市町村ごとの国保事業費納付金を決定
 ●財政安定化基金の設置・運営
 ●国保事業費納付金を都道府県に納付
 3.資格管理  ●国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 (※4.と5.も同様)  ●地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行)
 4.保険料の決定賦課・徴収  ●標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表  ●標準保険料率等を参考に保険料率を決定
 ●個々の事情に応じた賦課・徴収
 5.保険給付  ●給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
 ●市町村が行った保険給付の点検
 ●保険給付の決定
 ●個々の事情に応じた窓口負担軽減免等
 6.保険事業  ●市町村に対し、必要な助言・支援  ●被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

(厚生労働省資料より)

●都道府県は保険給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。

●都道府県は、国保税(料)の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率を参考に、平成30年度からの国保税(料)の算定方式等を定めることとなります。

●市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保税(料)として被保険者から徴収することとなります。

平成30年度以降の国保税について

古河市では国保制度改正に伴い、平成30年度の国保税(料)について検討しています。改定内容については、順次皆さんにお知らせしてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ