国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)
特別徴収とは
特別徴収とは年金から国保税を納めていただく方法です。65歳から74歳までの世帯主の方であって、下記のすべてに当てはまる人は、支給される年金から国保税を納めていただくことになります。
世帯主が国民健康保険の被保険者であること
世帯主が、会社の健康保険や75歳以上で後期高齢者医療の加入であるなど、国保以外に加入している場合は該当しません。
注意 年度途中で誕生日を迎え、75歳になる人は、後期高齢者医療制度に移行するため、年金からの天引きは停止となります。その場合、75歳になる年度分の国保税は、あらかじめ誕生日の月の前月分までの月割計算して課税され、普通徴収によりご納付いたただきます。
世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳から74歳であること
世帯内で65歳未満の国保の被保険者がいる場合は、該当しません。
特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせて年金受給額の2分の1を超えないこと
ただし、介護保険料は、2分の1を超える場合でも年金から納付することになります。
特別徴収のスケジュール
4月、6月、8月(仮徴収)
4月、6月、8月は、当年度の保険税が確定するまで、仮の税額を年金から納めていただきます(仮徴収)。 継続して特別徴収となる場合は、前年度2月と同額を天引きします。 新規に特別徴収となる場合は、前年度の税額をもとに仮計算を行います。1回分の額は、前年度年税額の6分の1の額です。(開始月の前月の下旬に仮徴収開始通知書を送付します。)
10月、12月、翌年2月(本徴収)
年度決定税額から仮徴収額を引いた額を、10月、12月、翌年2月の3回に割り振った額を天引きします。 本徴収の特別徴収決定兼開始通知書は7月の下旬に通知します。
特別徴収・普通徴収の判定例
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合⇒特別徴収
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合⇒普通徴収
- 世帯主(後期=擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合⇒普通徴収
- 世帯主(社保=擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合⇒普通徴収
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合⇒普通徴収
- 世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社保)40歳の場合⇒特別徴収
年度途中での徴収方法の変更
普通徴収から特別徴収に変更となる場合
7月から普通徴収が始まる人も、特別徴収の条件を満たしている場合、10月から特別徴収に変更することがあります。 特別徴収に変更となる人は、7月中旬に7月から9月(1期から3期)分の納税通知書、7月下旬に特別徴収決定兼開始通知書を送付します。
納付方法
7月から9月の1期から3期分は普通徴収(納付書または口座振替で納付)で納付いただき、残りを10月・12月・翌年2月の年金より天引きします。
特別徴収から普通徴収へ変更となる場合
前年度の徴収方法が特別徴収の人でも、特別徴収の条件を満たさなくなった場合は、4月から8月では特別徴収で年金から天引きを行い、10月(4期分)から、普通徴収に徴収方法が変更となります。 特別徴収から普通徴収に変更する人は、7月中旬に納税通知書と7月下旬に特別徴収決定兼開始通知書を送付しますので、内容をご確認の上、納付忘れのないようご注意ください。
納付方法
4月・6月・8月の年金より天引きし、残りを10月から翌年2月(4期から8期)まで普通徴収でご納付いただきます。
特別徴収と普通徴収が併用となる場合
特別徴収決定後、年度途中に、世帯員が増えたり、所得更正増により、国保税が増えた場合は、、特別徴収分は継続(増額前の特別徴収)のまま、増額分は普通徴収となる場合があります。 (例)世帯主72歳、妻68歳の2人が国民健康保険に加入しており、年金受給者であるため、特別徴収。8月に40歳の娘さんが古河市に転入し、同世帯の国民健康保険に加入。この場合、娘さんの増額分は普通徴収となります。
特別徴収から口座振替への変更
今まで、口座振替や納付書で納付していた場合でも特別徴収が優先されますが、「保険税徴収方法変更申出書」を提出することで、特別徴収から口座振替に変更することができます。(これまでの国保税納付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります)
注意 納付方法の変更をしても、年間の税額は変わりません。
注意 変更後、口座振替不能により未納となった場合、特別徴収に切り替わることがあります。
口座振替への変更方法
「保険税徴収方法変更申出書」と「市税等預金口座振替依頼書」を提出いだだきます。
持参いただくもの
- 被保険者証
- 金融機関の通帳、金融機関の通帳届出印 (市税等預金口座振替依頼書を提出時、必要となります。すでに登録いただいている人は不要です)
特別徴収の停止期間
天引きを止めることができる年金 | 書類の提出期限 |
---|---|
4月の年金 | 1月末日 |
6月の年金 | 3月末日 |
8月の年金 | 5月末日 |
10月の年金 | 7月末日 |
12月の年金 | 9月末日 |
2月の年金 | 11月末日 |
変更には2カ月以上かかりますので、ご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日