非自発的失業者の国民健康保険税軽減

更新日:2025年11月04日

非自発的失業者の軽減について

平成22年度より、解雇・倒産等による事業者の都合により、本人の意思以外により離職している人(非自発的失業者といいます)に対し、以下の条件に該当する場合は、申請により保険税額や自己負担限度額が軽減される場合があります。 ※軽減措置を適用しても、国民健康保険税や自己負担限度額が変わらない場合もあります。

対象者

公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格通知の離職理由コードが、11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかの人

※離職時点で65歳以上の人は対象となりません。

雇用保険受給資格通知の離職理由コード表
 特定受給資格者  
 11  解雇
 12  天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
 21  雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
 22  雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
 31  事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
 32  事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 特定理由離職者  
 23  期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
 33  正当な理由のある自己都合退職
 34  正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)

軽減期間

離職した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度まで。また、対象期間中に再就職等で勤務先の健康保険に加入した場合は、その前月までとなります。

軽減内容

対象者の前年度給与所得を100分の30とみなして、税額を計算します。 ※その他の所得や対象者以外の所得については、100分の100となります。 ※軽減措置を適用しても、国民健康保険税や自己負担限度額が変わらない場合もあります。

窓口での申請

各担当課窓口にて受付いたします。

・古河庁舎 国保年金課

・総和庁舎 市民総合窓口課

・三和庁舎 市民総合窓口室

申請の際、必要なもの

・雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)

※雇用保険高年齢受給資格者証、雇用保険特例受給資格者証は対象外です。

Logoフォームでの申請

以下のURLからアクセスし、必要事項の入力および雇用保険受給資格者証(雇用保険受給資格通知)の添付をしてください。

※税額が変更になる場合は申告の翌月又は翌々月に、世帯主宛で通知をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ