後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税軽減

更新日:2021年04月01日

後期高齢者医療制度への移行に伴う国民健康保険税軽減について

75歳を迎えた人は、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入していただくことになりますが、その際、国民健康保険税の税額に対し、いくつかの軽減制度があります。

低所得世帯の軽減

後期高齢者医療保険に移行する前に低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減措置を受けている世帯は、後期高齢者医療保険に移行された人(特定同一世帯所属者)の所得および人数を含め軽減判定を行います。

被用者保険の被扶養者だった人に対する減免

被用者保険(社会保険や共済組合)に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳から74歳の被扶養者の人が新たに国民健康保険に加入することとなる場合(旧被扶養者)、所得に応じて負担する所得割が免除されます。さらに、被保険者1人当たりで負担する均等割が半額となります。

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