障害基礎年金

更新日:2024年10月28日

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気・けがにより、障がいの状態(政令で定める1級または2級の障がい)になったときに支給されます。障害基礎年金を受けるには、一定の要件がありますので、詳しくは担当課やお近くの年金事務所にご相談ください。

 

障害基礎年金のご請求・ご相談については、事前予約をお願いします。

来庁相談の前に、国保年金課年金係(電話:0280-22-5111)に電話予約をお願いします。また、障害厚生年金については、下館年金事務所(電話:0296-25-0829)にご相談ください。

初回相談では、主に以下のことを聞き取りします。相談内容によって、案内に時間がかかることがあります。

主な聞き取り
  • 傷病名や症状
  • 初診日(障がいの原因となった病気やけがで、初めて病院にかかった日)
  • 通院歴(通院期間、病院名など)

など

支給を受けるためには

障害基礎年金は、次の1から3までの条件のすべてに当てはまる場合に支給されます。

  1. 障がいの原因となる病気・けがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、次のいずれかの期間にあること。
  • 国民年金加入期間
  • 20歳前や日本に住所がある60歳以上65歳未満の間で、年金制度に加入していない期間
  1. 初診日の前日において次の納付要件を満たしていること。なお、初診日が20歳前なら納付要件はありません。
  • 初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間が納付や免除・猶予されていること。
  • 初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。(令和8年4月1日までの間の特別措置)
  1. 障がい認定日(初診日から1年6カ月経過した日、または症状固定日)に、法令で定める1級または2級の障がいの状態にあること。(障害者手帳の等級とは異なります。)

年金額

新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

障害基礎年金1級:年額1,020,000円

障害基礎年金2級:年額   816,000円

 

既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)

障害基礎年金1級:年額1,017,125円

障害基礎年金2級:年額   813,700円

 

子の加算

障害基礎年金を受ける人に生計を維持されている子がいるときは、加算がつきます。

1人目・2人目(1人につき)年額234,800円

3人目以降(1人につき)年額78,300円

(子は、18歳に達する年度の末日までの子、または20歳未満の1・2級の障がいの状態にある子に限られます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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