遺族基礎年金
国民年金に加入していた人が死亡したとき、遺族となった子のある配偶者や子に遺族基礎年金が支給されます。
受給できる人
死亡した人によって生計を維持されていた (1)子のある配偶者 (2)子
(子は、18歳に達する年度の末日までの子、または20歳未満の1・2級の障がいの状態にある子に限られます)
支給の要件
- 死亡した人が、国民年金加入中または日本在住の60歳以上65歳未満で、以下のいずれかの要件を満たしていること。
- 死亡した月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上保険料を納めていること(免除期間を含む)
- 死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと(令和8年4月1日までの間の特別措置)
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること、または資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けていること。
年金額
年金額一例 :子(1人)のある配偶者に支給される場合
年額1,050,800円 新規裁定者(昭和31年4月2日以降に生まれた方)
年額1,048,500円 既裁定者(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
(子は、18歳に達する年度の末日までの子、または20歳未満の1・2級の障がいの状態にある子に限られます)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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更新日:2023年04月01日