離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚時の年金分割制度のお知らせについて
離婚した場合、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を当事者間で分割することができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ (PDFファイル: 359.8KB)
離婚時の年金分割について(手続きのご案内) (PDFファイル: 386.2KB)
お問い合わせ先
下館年金事務所 電話 0296-25-0829
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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更新日:2022年04月01日