60歳を過ぎても国民年金に加入できる制度があります

更新日:2023年08月10日

国民年金の任意加入制度

国民年金は、日本国内に住所がある人が20歳から60歳まで加入して保険料を納めることで、65歳から納付実績に応じた老齢基礎年金を受給することができます。

60歳までに年金受給資格を得られない人や年金額が少ない人は、任意加入し国民年金保険料を納めることで、年金額を増やしたり受給資格を得ることができます。

加入できる人

・日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人:高齢任意加入

(老齢基礎年金を受けていない人)

・日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の人

(老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人に限ります)

 

なお、上記の人以外でも、海外に在住し日本国籍を有する20歳以上65歳未満の人は任意加入ができます。

留意事項

・高齢任意加入は、60歳の誕生日前日から加入手続きができます

・窓口での手続きの日からの加入となり、それ以前に遡って加入はできません

・老齢基礎年金を満額受給できる人、厚生年金や共済組合に加入中の人は対象外です

手続きに必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証等)

・基礎年金番号が確認できるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)

・口座振替用の口座通帳および金融機関の届出印

詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください

お問い合わせ

・古河市役所 古河庁舎 国保年金課 年金係 電話 0280-22-5111(代表)

・下館年金事務所 電話 0296-25-0829(ナビダイヤル)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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