国民年金の納付が難しいとき

更新日:2022年04月01日

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料の納付が必要です。納付が難しい場合には、免除申請の手続きを行ってください。

法定免除(届け出れば保険料が免除されます)

対象者は次の人です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金、障害厚生年金などを受けている人(1・2級。その他の等級については、お問い合わせください。)

申請免除(申請して認められれば保険料が免除されます)

対象者は次の人です。

  • 本人と配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下で全額保険料を納付することが困難な人
  • 保険料の納付が困難な特別の理由のある人(失業・天災など)

学生納付特例(申請して認められれば保険料が猶予されます)

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校に1年以上在学する学生で、本人の前年の所得が一定額以下の人が対象です。

納付猶予(申請して認められれば保険料が猶予されます)

本人と配偶者の前年の所得が一定額以下の50歳未満の人が対象です。

免除・猶予を受けた期間の取り扱い

免除・猶予・学生納付特例を受けた期間は、全て受給資格期間に含まれます。

免除された期間については免除の割合に応じて、将来年金額を受け取ることができます。しかし、学生納付特例・納付猶予の場合は追納をしない限り、年金額には反映されません。

年金額を増やしたい場合には、追納が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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