「児童虐待」をみんなで防ごう

更新日:2021年04月23日

虐待は、子どもの健やかな成長・発達を妨げ、心や体に大きな傷を残します。子どもを虐待から守るために、虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときは、迷わず、ためらわずに、相談・通告してください。秘密は守ります。あなたの連絡が虐待の早期発見・早期解決につながります。

あなたの周りに、こんな子どもや保護者はいませんか?

子どもの様子

  • やけどやあざが多い
  • 衣服が極端に汚れている
  • 長時間激しく泣いている
  • いつもおなかをすかせている
  • 家に帰りたがらない
  • 表情が乏しく、笑顔が見られない
  • 傷や家族のことで不自然な答えが多い
  • 性的なことに過剰に反応したり不安を示す

保護者の様子

  • 大声で怒鳴ったり、脅したりする
  • 子どもをひどくたたいている
  • 小さな子どもを置いたまま、しばしば外出している
  • 十分に入浴、食事をさせない
  • 病気、事故への配慮がない
  • 人を家の中に入れたがらない
  • 地域の中で孤立している

虐待の四つのタイプ

児童虐待は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待に分類されています。

身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、閉じ込める、戸外にしめだすなど

性的虐待

子どもへの性的行為、性的暴力、性器を見せる、裸にしてビデオや写真を撮ったりするなど

ネグレクト(保護の怠慢)

病気になっても病院に連れて行かない、学校に行かせない、長期間風呂に入れない、衣類や下着を取り替えないなど不潔なままにする、食事を与えない(栄養不良・低身長・低体重)など

心理的虐待

言葉による脅かし、子どもを無視する、心を傷つけることを繰り返し言う、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする、子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるうなど

「虐待」と思ったとき、あなたにできること

「しつけ」?それとも「虐待」?

「虐待」とは、子どもが心や体に傷を受けた体験をいいます。保護者にとっては「しつけ」のつもりでも、子どもにとって有害ならば、「虐待」になります。虐待はどのような理由であっても、正当化されるものではありません。

虐待を見つけた人は、通告する義務があります

虐待を発見した人は、市町村または、児童相談所に通告することが法律で義務付けられています。また、生命に危険が迫っているときは、すみやかに警察に通告してください。 虐待かどうか判断できない場合でも一人で判断しないで連絡してください。虐待かどうかの判断は連絡を受けた専門機関が行います。通告した人の秘密は守られます。通告した人に迷惑がかかるようなことはありません。

相談・通告先

  • 古河市子育て包括支援課
    (平日午前8時30分~午後5時15分。ただし、祝日・年末年始は除く)
    電話0280-48‐6884
  • 筑西児童相談所
    (平日午前8時30分~午後5時。ただし、祝日・年末年始は除く)
    電話0296-24-1614
  • いばらき虐待ホットライン(24時間)
    電話0293-22-0293
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(24時間)
    電話「189」または「0570-064-000」
    ※全国共通ダイヤル(「189」または「0570-064-000」)に電話をかけると、発信された電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄する児童相談所に電話を転送します。
    ※これまで全国共通ダイヤルは10桁の番号「0570-064-000」でしたが、覚えやすい3桁の番号にして、子どもたちや保護者のSOSの声をいちはやくキャッチするため、平成27年7月1日から「189」(いちはやく)という3桁の番号になりました。

相談・通告の際のポイント

  1. 日時
  2. 児童・保護者について
    分かっていれば名前、年齢、性別、住所など
  3. 虐待の恐れがあると思った状況
    どのようなことをしているのか、誰がしているのか
  4. 相談、通告者の情報
    可能であれば、名前、住所、連絡先など
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
     0280-48-6884(児童相談係)
     0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ