令和8年度古河市不育症治療費助成事業のご案内

更新日:2026年04月01日

令和8年度古河市不育症治療費助成事業のご案内

古河市では、子どもを望んでいる夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、下記のとおり不育症治療費助成事業を実施しています。

対象となる治療

保険適用外の不育症の検査および治療費

※入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等は含みません。

助成内容

年度内に1回まで、50,000円を上限に助成します。

※検査や治療内容によっては、助成額が5万円に満たない場合があります。

対象者

次のすべての要件に該当している方が対象です。

(1)2回以上の流産等により、医師に不育症と診断された方

(2)不育症治療の開始日を基準として、その日からさかのぼって途切れることなく継続して1年以上、夫婦いずれかが古河市に住民登録していて、申請日においても継続して古河市に住民登録がある方

(3)法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)

(4)市税の滞納がない方

(5)申請する治療費等について、他の自治体が実施する類似の助成金等の交付を受けていない方

申請期間

不育症の治療が終了した日の属する年度内に申請してください。

※治療終了後2か月を目安に、早めの申請にご協力ください。やむを得ない理由で年度内に申請ができない場合は、必ず子育て包括支援課までご相談ください。

申請に必要な書類

(1)不育症治療費助成金交付申請書兼請求書

(2)不育症治療費等医療機関受診証明書(治療終了後、医療機関へ作成を依頼してください₎

(3)医療機関が発行する領収書および診療報酬明細書(原本を提出してください)

(4)申請者および配偶者の住所を証する書類(例:住民票の写し)

(5)市税に滞納がないことを証明する書類(未納のない証明書)(例:納税証明書)

(6)申請者及び配偶の婚姻関係を証する書類(例:戸籍謄本)又は 事実等に関する申立書

(7)振込先の口座情報が分かるもの(例:通帳の写し)

(8)印鑑(自署の場合は省略可)

 

注)(1)(2)および(6)『事実婚等に関する申立書』は、ホームページよりダウンロードいただくか、子育て包括支援課の窓口にてお渡しができます。

注)(3)は、原本をご提出ください。提出いただいた書類は返却できません。控えが必要な場合は必ず事前にコピーをお取りください。

注)(4)(5)は、古河市に住民登録していて公簿等の確認に同意が得られる場合は、書類の提出を省略することができます。

注)(6)は、夫婦で住所が異なる場合、事実婚の場合は提出が必要です。

申請場所

子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参もしくは郵送してください。

申請様式

申請様式は子育て包括支援課の窓口でお渡しができます。

下記からダウンロードも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
     0280-48-6884(児童相談係)
     0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
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