古河市特定不妊治療費助成事業のご案内
古河市特定不妊治療費助成事業のご案内
古河市では、子どもを望んでいる夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、下記のとおり不妊治療費助成事業を実施しています。
対象となる治療
令和4年4月1日の治療開始分より特定不妊治療が健康保険に適用されました。これに伴い古河市での助成対象は、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療となります。
茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けた治療
(1)体外受精、顕微授精
(2)精子を精巣または精巣上体から採取するための手術
助成内容
(1)助成額:特定不妊治療に要した費用のうち茨城県から受けた助成額を控除した額について、一回の治療につき5万円を限度に助成します。 治療内容によっては、上限額が5万円に満たない場合があります。
(2)助成回数:茨城県不妊治療費助成事業の助成回数に準ずる。
対象者
次のすべての要件に該当していること。
(1)法律上の婚姻をしている夫婦、または生まれてくる子の福祉に配慮する事実婚関係にある者のいずれかが、特定不妊治療を終了した日、および申請日において市内に住所を有していること。
(2)茨城県不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。
(3)市税に滞納がないこと。
(4)申請する治療費について、他市区町村が実施する特定不妊治療費助成事業等の交付を受けていないこと。
申請期間
(1)特定不妊治療が終了したら、茨城県へ申請し交付決定を受けた後、すみやかに古河市へ申請してください。
(2)やむを得ない理由で年度内に申請ができない場合は、子育て包括支援課までご相談ください。
申請場所
子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参。
郵送での申請も可能となっております。郵送の場合は下記必要書類を子育て包括支援課まで送付してください。
特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書はこちらからダウンロードできます。 (Wordファイル: 25.0KB)
申請書兼請求書の記入例はこちらです。 (PDFファイル: 287.8KB)
事実婚等に関する申立書(様式第2号)はこちらからダウンロードできます。 (Wordファイル: 14.3KB)
申請に必要なもの
(1)特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
(2)茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3)茨城県不妊治療費補助金交付決定及び確定通知書(原本)
(4)市税に滞納がないことを証明する書類
(5)申請者および配偶者の住所を証する書類
(6)申請者および配偶者の婚姻関係を証する書類または事実婚等に関する申立書(様式第2号)
(7)振込先の通帳の写し等口座情報が分かるもの
(8)印鑑(自署の場合は省略可)
注)(4)~(6)までについては、公簿により確認できる場合は、書類の添付を省略することができます。
お問い合わせ
古河市子育て包括支援課(古河福祉の森会館内) 古河市新久田271-1 電話:0280-48-6881
茨城県不妊治療費助成事業
茨城県不妊治療費助成事業については、いばらき結婚・子育てポータルサイトをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881 (母子保健係)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ
更新日:2022年05月20日