古河市不妊治療助成金交付事業のご案内

更新日:2024年04月01日

古河市不妊治療助成金交付事業のご案内

古河市では、不妊治療に取り組む夫婦を応援するため、下記のとおり不妊治療助成金交付事業を実施しています。

対象となる治療

令和6年4月1日以降に受けた、医療保険適用外の治療・検査

なお、下記の治療・検査は対象になりません。

(1) 医療保険適用内の治療であるもの
(2) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(3) 妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
(4) 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの

 

助成内容

一律30,000円

なお、1夫婦につき、1年度1回の助成となります。

対象者

以下の全てに該当する人が対象となります。

(1) 婚姻をしている者であること(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2) 夫婦のいずれかが、当該年度中に不妊治療を受けていること
(3) 夫婦のいずれかが、当該年度における不妊治療日から遡って1年以上市内に居住しており、申請日においても引き続き居住していること
(4) 夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと
(5) 本市以外の地方公共団体等から不妊治療に対する類似の助成金等の交付を受けていないこと
(6) 不妊治療日における妻の年齢が43歳未満であること

申請期間

治療日の属する年度に申請してください。年度内に申請ができない場合には、必ず子育て包括支援課にご連絡ください。

申請に必要なもの

(1) 不妊治療助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 医療機関発行の領収書及び診療報酬明細書
(3) 市税に滞納がないことを証明する書類
(4) 申請者及びその配偶者の住所を証する書類
(5) 申請者及びその配偶者の婚姻関係を証する書類又は事実婚等に関する申立書(様式第2号)
(6) 振込先の通帳の写し等口座情報が分かるもの
(7) 印鑑(自署の場合は省略可)

注)(3)~(5)までについては、公簿により確認できる場合は、書類の添付を省略することができます。

申請場所

子育て包括支援課(古河福祉の森会館)へ持参もしくは郵送してください。

申請様式

申請用紙は子育て包括支援課に設置しています。郵送の場合には、下記からダウンロードすることができます。

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ

古河市子育て包括支援課(古河福祉の森会館内) 古河市新久田271-1 電話:0280-48-6881

茨城県の相談窓口

茨城県が実施する事業については、「不妊専門相談センター」ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881 (母子保健係)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ