古河市がこんな児童虐待防止啓発動画を作ってみました!

♪小学生・中学生の皆さんへ♪
古河市役所の子育て包括支援課児童相談係では、皆さんの味方になって話を聞いたり、どうしたらいいのか、いっしょに考えたりしています。
「しつけ」として体罰をすることは法律で禁止されています。どんな理由があっても、叩かれたり、殴られたり、嫌なことを言われたりしていいことはありません。
困ったことがあったときには、学校の先生や市役所の人に「こんな嫌なことがあった!」と話してみてください。
きっと、皆さんの味方になってくれます。
♪♪保護者の皆様へ♪♪
児童虐待とは何か、困ったときはどこに相談したらいいのか、動画をとおしてお伝えしています。お子様だけではなく、保護者の皆様もぜひ動画をご覧ください。
しつけと体罰はどう違う?
しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した生活が送れるように支援していくことです。頭ごなしではなく、相手が納得できるように言葉や行動で具体的に説明したり、見本を示したりして理解できるようにすることです。
体罰は、身体的苦痛や不快感を与える行為で、子どもの心身に悪影響を及ぼす可能性があります。体罰が繰り返されると、子どもの自己肯定感が低下したり、脳が委縮するなどの深刻な影響が指摘されています。
虐待とは?
児童虐待は、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(保護の怠慢)、性的虐待の4つに分類されています。
・身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどと負わせる、溺れさせる、閉じ込める、戸外に閉め出すなどをすること。
・心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
言葉による脅かし、子どもを無視する、心を傷つけることを繰り返し言う、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする、子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるうなどのこと。
・ネグレクト(保護の怠慢)
病気になっても病院に連れて行かない、学校に行かせない、長期間風呂に入れない、衣類や下着を取り替えないなど不潔なままにする、食事を与えない(栄養不良・低身長・低体重)などのこと。
・性的虐待(せいてきぎゃくたい)
子どもへの性的行為、性的暴力、性器を見せる、裸にしてビデオや写真を撮ったりするなどのこと。
関連リンク
・茨城県子どもを守ろうオレンジリボンたすきリレー2025広報動画
https://youtu.be/WbEPj0OVnKo
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
0280-48-6884(児童相談係)
0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
子育て包括支援課へのお問い合わせ







更新日:2026年03月05日