古河市がこんな児童虐待防止啓発動画を作ってみました!

更新日:2026年03月05日

チラシ切り取り

 

 

 

 

♪小学生しょうがくせい中学生ちゅうがくせいみなさんへ♪
古河市役所こがしやくしょ子育こそだ包括支援課ほうかつしえんか児童相談係じどうそうだんかかりでは、みなさんの味方みかたになってはなしいたり、どうしたらいいのか、いっしょにかんがえたりしています。
「しつけ」として体罰たいばつをすることは法律ほうりつ禁止きんしされています。どんな理由りゆうがあっても、たたかれたり、なぐられたり、いやなことをわれたりしていいことはありません。

こまったことがあったときには、学校がっこう先生せんせい市役所しやくしょひとに「こんないやなことがあった!」とはなしてみてください。

きっと、みなさんの味方みかたになってくれます。

♪♪保護者の皆様へ♪♪
児童虐待とは何か、困ったときはどこに相談したらいいのか、動画をとおしてお伝えしています。お子様だけではなく、保護者の皆様もぜひ動画をご覧ください。

しつけと体罰はどう違う?

しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した生活が送れるように支援していくことです。頭ごなしではなく、相手が納得できるように言葉や行動で具体的に説明したり、見本を示したりして理解できるようにすることです。
体罰は、身体的苦痛や不快感を与える行為で、子どもの心身に悪影響を及ぼす可能性があります。体罰が繰り返されると、子どもの自己肯定感が低下したり、脳が委縮するなどの深刻な影響が指摘されています。

虐待とは?

児童虐待は、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト(保護の怠慢)、性的虐待の4つに分類されています。

・身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどと負わせる、溺れさせる、閉じ込める、戸外に閉め出すなどをすること。

・心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
言葉による脅かし、子どもを無視する、心を傷つけることを繰り返し言う、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをする、子どもの目の前で配偶者などに暴力をふるうなどのこと。

・ネグレクト(保護の怠慢)
病気になっても病院に連れて行かない、学校に行かせない、長期間風呂に入れない、衣類や下着を取り替えないなど不潔なままにする、食事を与えない(栄養不良・低身長・低体重)などのこと。

・性的虐待(せいてきぎゃくたい)
子どもへの性的行為、性的暴力、性器を見せる、裸にしてビデオや写真を撮ったりするなどのこと。

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この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6881(母子保健係)
     0280-48-6884(児童相談係)
     0280-48-7040(児童発達支援センター)
ファックス:0280-48-6876
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