新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱いについて(令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方)

更新日:2023年03月03日

令和5年4月1日以降に有効期間満了を迎える方

  令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取り扱いについて」を踏まえ、古河市では、令和5年4月1日以降に有効期限満了となる被保険者については通常どおり更新認定を行います。更新の案内通知が届きましたら、申請をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策に係る要介護認定の臨時的取り扱いについて

  被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や医療機関等において、新型コロナウイルス感染症の対応のため、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、当該被保険者への認定調査が困難な状況が確認できた場合に限り令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期限満了日を迎えられる被保険者について、臨時的な扱いを適応できるものとします。

※ 上記臨時的な取扱いを実施するにあたり、介護保険施設、病院等が入所者等との面会禁止措置をとり、要介護等認定調査の実施が困難となる場合は、高齢介護課にご相談ください。

 

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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
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