古河市介護施設等物価高騰対策支援給付金

更新日:2026年09月01日

市内に介護施設を有する法人に対して、物価高騰対策の支援として、古河市独自の給付金を交付します。

1 交付対象者について

給付金の交付を受けることができる方は、次の要件の全てを満たす法人とします。

(1)令和8年8月1日時点において、下記別表の「事業所の種類」の欄の事業所を、古河市内に有していること。

(2)令和8年8月1日時点において、交付対象の事業に必要な許可又は認定を全て有し、かつ、申請の日において事業を中止または廃止していないこと。

(3)法人及びその代表者について、市税等の滞納がないこと。

古河市における法人市民税、市県民税(特別徴収・普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料に滞納がある場合、交付の対象になりません。

(4)この給付金以外の古河市が実施する他のエネルギー及び食材料費に係る物価高騰対策支援を目的とした補助金等の交付を受けていないこと。

(5)給付金の申請をした日以後も当該申請に係る事業を継続する意思のあること。

(6)法人並びにその代表者及び役員が、古河市暴力団排除条例第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。

2 給付金の申請(請求)額及び申請方法について

(1)給付金の申請(請求)額は、対象法人の有する事業所の該当する別表基準額となります。

(2)申請方法は、同封の介護施設物価高騰対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添付し(4申請書類参照)、高齢介護課に提出してください。

(3)対象法人が古河市内に事業所を複数所有しているときは、その事業所ごとに給付金を計算し、給付金の合計額を申請(請求)してください。ただし、別表の「種別」の区分の中に事業所の種類が複数該当するときは、そのうちの1つの事業所のみを対象とします。

(例)別表の「種別」の「訪問系」の区分の中に居宅介護支援と訪問介護の事業があった場合、どちらか1つしか申請できません。

※別表の「種別」の区分の中に事業所の種類が複数該当する場合でも、事業所の所在地が違う場合、それぞれの事業所として同法人で申請書を分けて申請してください。

3 申請期限

令和8年10月15日(木曜日)必着

4 申請書類

(1)介護施設等物価高騰対策支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し

※必要に応じて、その他の書類を求める場合があります。

5 その他

交付決定者は、給付金に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、令和9年度から5年間保存してください。

別表
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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