家族介護用品支給事業
家族介護用品支給事業
概要
寝たきり高齢者等を介護している同居家族に対し、介護用紙おむつ等の介護用品を自宅までお届けします。
対象者
古河市に住所を有し、下記のいずれかに該当する高齢者等の介護を行っている同居の家族が対象となります。
- 在宅で生活している要介護4または5の人
- 在宅で生活している要介護3の方で、介護保険の認定調査において「排尿」又は「排便」の項目が、「介助」又は「見守り等」に該当する人(※申請後、担当課において調査項目を確認します。)
- 但し、医療機関に入院、施設入所、介護を業とする者が常駐している場所(サービス付高齢者住宅等)において、継続的に居住している方は対象外となります。
- ショートステイを月に15日以上利用している場合、利用対象外となります。
支給品目
介護用おむつ、使い捨て手袋、使い捨て清しきタオル、尿取りパッド
支給額
・市民税非課税世帯 6,000円/月
・市民税課税世帯 3,000円/月
※「介護者世帯」及び「要介護者世帯」全員の市民税課税状況を確認し、判定します。
支給方法
カタログから必要な介護用品を選択し、自宅へ配達される現物支給方式です。
支給決定後、対象者宅へ決定通知と共に、カタログを送付致します。
※カタログの中から必要な介護用品を選び、市の委託業者へ配達希望日の7日前までに注文していただきます。
※配達・注文は月に1回です。支給限度額内であっても、同月内に複数回に分けて配達することはできません。
※支給限度額を超えた場合、超えた分は利用者負担となります。
※支給限度額以内だったとしても、繰り越すことはありません。
※納品後の返品・交換はできませんのでご注意ください。
申請方法
高齢介護課もしくは各庁舎市民総合窓口課・室に申請してください。郵送での受け付けも可能です。
※サービスの申請日がその月の15日以前の場合は当月からの給付となりますが、16日以降の場合は次の月からの給付となります
申請書
家族介護用品支給事業利用申請書 (PDFファイル: 101.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日