要支援の認定を受けた人

更新日:2020年11月30日

高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)に相談しましょう

「要支援1」「要支援2」と認定されると、介護予防サービスを利用することができます。

※介護予防サービスは状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスです。

  1. お住まいの地区の高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)に相談します。
  2. 契約を結び、担当のケアマネジャー(ケアプラン作成者)が決まったら、どのような生活を希望するかを相談します。ケアマネジャーは相談内容をもとに、どのようなサービスを利用するか計画を立てます(ケアプランの作成)。
    ※ケアプランの作成料は無料です(介護保険で負担します)。
  3. サービスを利用します。
    ケアプランに沿って介護予防サービスを利用します。
  4. お住まいの地区の高齢者サポートセンター(地域包括支援センター)

◆古河地区 : 高齢者サポートセンター古河(古河市地域包括支援センター古河)「福祉の森会館付属棟内」電話23-6517

◆総和地区 : 高齢者サポートセンター総和(古河市地域包括支援センター総和)「特別養護老人ホーム希望の森内」電話23-5661

◆三和地区 : 高齢者サポートセンター三和(古河市地域包括支援センター三和)「三和地域福祉センター内」電話77-1901   

※サービスの利用開始にはそれぞれの事業所との契約が必要になります。サービス内容や料金等はしっかり確認しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ