第三者行為(交通事故等)による介護サービスの利用について

更新日:2020年11月30日

第三者行為(交通事故等)で介護サービスを利用する時は市への届出が必要です

介護保険の第1号被保険者は、交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも 介護保険サービスを受けることができます。

ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、 市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、 古河市高齢介護課へ届出をお願いします。

平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化になりました

市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、 平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者が、交通事故等の第三者行為を起因として 介護保険サービスを受けた場合は、届出が義務となりました。


この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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