要介護・要支援認定を受けるには
「要介護認定」とは、利用者本人がどれくらい介護(周りからの手助け)が必要な状態かを判断するための審査です。
1.申請書の提出
申請は市の窓口 もしくは郵送で行います。
申請できる場所
- 健康の駅 高齢介護課
- 総和庁舎 市民総合窓口課
- 古河庁舎 市民総合窓口室
- 三和庁舎 市民総合窓口室
申請は本人のほか、家族でもできます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請者が遠方の方及び古河市内の方も郵送で申請できます。
その場合は、高齢介護課宛に送付してください。
送付先:〒306-0221古河市駒羽根1501
古河市総和福祉センター「健康の駅」高齢介護課
電 話:0280-92-4921
申請に必要なもの
- 申請書(窓口に用意してあります)
- 介護保険被保険者証(40歳~64歳の人は健康保険の被保険者証が必要です)
※申請書には主治医の医療機関名や氏名等を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる人は確認しておきましょう。
※40歳~64歳の人は介護保険の対象となる病気(特定疾病)に該当する人が申請できます。主治医に病名と特定疾病に該当するかの確認をしておきましょう。
申請書はこちらからご確認ください。
2.要介護認定
申請をすると公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
要介護度の決定には以下の調査が必要になります。
訪問調査
調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日頃の生活の様子、家族・居住環境などについて調査を行います。
主治医の意見書
市の依頼により、主治医の立場から見た利用者の心身の状態や傷病等の状態について意見書を記入してもらいます。
※意見書の記入は市が直接医療機関へと依頼します。
一次判定
訪問調査の結果や主治医意見書の内容に基づいて入力し、コンピューターによる一次判定を行います。
二次判定(認定審査)
一次判定や訪問調査の内容や主治医意見書などの資料をもとに保健、医療、福祉の専門家による協議により、認定結果を審査・判定します。
3.要介護認定通知
二次判定の結果を利用者本人へ通知します。
利用者は結果に基づいて自分に適したサービスを利用します。
認定結果について
要介護度
- 非該当(自立) 介護の手間1(少)
- 要支援1 介護の手間2
- 要支援2 介護の手間3
- 要介護1 介護の手間4
- 要介護2 介護の手間5
- 要介護3 介護の手間6
- 要介護4 介護の手間7
- 要介護5 介護の手間8(多)
特定疾病一覧
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨祖しょう症
- 多系統委縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 末期がん
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日