介護保険 転出・転入時の手続き
介護保険 転出・転入時の手続き
古河市から他の自治体へ転出するとき
・古河市で、要介護(要支援)認定を受けた方
転出手続きの際、被保険者証を返還し、転出先の自治体で、介護認定を受けていた旨をお申し出ください。
転出日(異動日)から14日以内に手続きを行うと、認定審査会の審査・判定を経ることなく、介護認定が行われます(認定結果は、転入先の自治体に原則として6か月引き継がれます)。
・古河市で、要介護(要支援)認定を受けていない方
転出手続きの際、被保険者証を返還してください。
他の自治体から古河市へ転入するとき
・転入前の自治体で、要介護(要支援)の認定を受けた方
転入前の自治体から受給資格証明書を交付されているときは、転入手続きの際にご提出ください。
転入前の自治体から受給資格証明書を交付されていないときは、転入手続きの際に介護認定を受けていたことをお申し出ください。
※ 転入日(異動日)から14日以内に受給資格証明書の提出またはお申し出により申請をした場合、転入前の自治体の認定結果が古河市においても引き継がれます。その際、後日、被保険者証と認定結果通知を郵送します。
・転入前の自治体で、要介護(要支援)の認定を受けていない方
後日、被保険者証を郵送します。
住所地の特例
次の施設(住所地特例施設)に入所することによりその施設へ住所変更した場合は、原則として施設の住所を移す前に住所があった自治体が引き続き保険者となります。ただし、地域密着型の施設(グループホーム等)は、住所地特例の対象外です。
住所地の特例に該当する場合の手続きは、施設へ住所を移す前に住所があった自治体にお問合わせください。
住所地特例施設から退所等により一般住宅等に住所を変更した場合は、施設へ住所を移す前に住所があった自治体にお問合わせください。(住所地特例の適用を受けていない方は、お問い合わせ不要です)14日以内に介護保険認定の引き継ぎが必要となる場合があります。
1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設
3 介護療養型医療施設
4 介護医療院
5 有料老人ホーム
6 軽費老人ホーム(ケアハウス)
7 サービス付き高齢者住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)
8 養護老人ホーム
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2020年11月30日